教えて!住まいの先生
Q 妻の両親の土地ですが元は祖父母と同居していましたが祖父母は他界していて両親も年なので農業を辞めたため畑や田と住んでる土地を縮小する為売却を考えていますが土地の登記簿?権利書?が他界
した祖父母が管理してたらしく見つかりません もし紛失してた場合もしくは見つからない場合はどうしたらいいのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2020/2/6 03:36:03
土地の登記簿?権利書は無くても大丈夫ですよ。
祖父母が他界していれば、父(母)が相続していると思います。その際は当然所有権移転登記がされていて、登記済証(権利書)があるはずです。
父(母)が相続しているけど相続登記していない場合は相続登記してからですよ。
まずは、毎年4月以降に送られてくる市町村の固定資産税台帳があるでしょうから確認をしてください。それも無ければ市町村の窓口で固定資産課税台帳(名寄帳)交付申請をするともらえます。
こちらの市の申請
https://info-navi.city.niigata.lg.jp/navi/procInfo.do?procCode=12875&fromAction=8&keyWord=0
その台帳をもって司法書士や土地家屋調査士に固定資産税台帳見せて相談し、登記所で登記簿の写しを貰って来てもらえば登記済証(権利書)と同じです。
(本人が登記所行って貰って来ても良いですよ。)
新潟県コシヒカリ生産農家
祖父母が他界していれば、父(母)が相続していると思います。その際は当然所有権移転登記がされていて、登記済証(権利書)があるはずです。
父(母)が相続しているけど相続登記していない場合は相続登記してからですよ。
まずは、毎年4月以降に送られてくる市町村の固定資産税台帳があるでしょうから確認をしてください。それも無ければ市町村の窓口で固定資産課税台帳(名寄帳)交付申請をするともらえます。
こちらの市の申請
https://info-navi.city.niigata.lg.jp/navi/procInfo.do?procCode=12875&fromAction=8&keyWord=0
その台帳をもって司法書士や土地家屋調査士に固定資産税台帳見せて相談し、登記所で登記簿の写しを貰って来てもらえば登記済証(権利書)と同じです。
(本人が登記所行って貰って来ても良いですよ。)
新潟県コシヒカリ生産農家
質問した人からのコメント
回答日時: 2020/2/6 03:36:03
やってみますありがとうございました
回答
4 件中、1~4件を表示
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A
回答日時:
2020/2/3 20:14:01
他人の回答には口出ししないのが個人的な考え方ですが、このスレッドは、1回答者様を除いて、いい加減なことが書いてあります。
権利書、再発行してくれないです。
権利書なし、で、売る場合、抵当権を設定する場合、事前通知制度で、権利書の代用が行えます。事前に法務局に相談なさって下さい。
もしくは有資格者(弁護士、公証人など)に依頼して、本人確認なさって下さい。
どちらの方法でも売却できます。
ただ、農地の売買でしたら農地法3条許可(農業委員会の許可)が必要になります。
権利書は無くても、手間がひとつ増えるだけで問題ありません。
売却可能です。抵当権の設定も可能です。
言い方が悪くて申し訳ないのですが、相続登記の申請には権利書は不要です。
権利書無しで、相続登記できますね。
権利書、再発行してくれないです。
権利書なし、で、売る場合、抵当権を設定する場合、事前通知制度で、権利書の代用が行えます。事前に法務局に相談なさって下さい。
もしくは有資格者(弁護士、公証人など)に依頼して、本人確認なさって下さい。
どちらの方法でも売却できます。
ただ、農地の売買でしたら農地法3条許可(農業委員会の許可)が必要になります。
権利書は無くても、手間がひとつ増えるだけで問題ありません。
売却可能です。抵当権の設定も可能です。
言い方が悪くて申し訳ないのですが、相続登記の申請には権利書は不要です。
権利書無しで、相続登記できますね。
A
回答日時:
2020/2/3 17:52:41
不動産の登記名義人が亡くなっているのであれば、権利証は見つからなくても問題ないです。
売却するのには、まず相続登記をしないといけなくて、その際に新しい権利証(登記識別情報通知)が発行されるので。相続登記に、前所有者の権利証は不要です。
農地の売買は、農業委員会の許可や届出が必要です。
が、とりあえず相続登記を先にされることをお勧めします。
代襲相続だのなんだので相続人が増えるごとに、話をまとめるのにもめんどくさくなるので。
売却するのには、まず相続登記をしないといけなくて、その際に新しい権利証(登記識別情報通知)が発行されるので。相続登記に、前所有者の権利証は不要です。
農地の売買は、農業委員会の許可や届出が必要です。
が、とりあえず相続登記を先にされることをお勧めします。
代襲相続だのなんだので相続人が増えるごとに、話をまとめるのにもめんどくさくなるので。
A
回答日時:
2020/2/3 13:13:49
かなり面倒な手続きをいたしますが、問題なく取引できます。
ですが、ご自身でやろうとすると大変ということもあり、司法書士などに頼むのが一般的です。
とりあえず、市の無料法律相談で相続などの相談をしてくれます。1度予約して受けてみたらどうでしょうか。
市から来た税金の請求書の写しを持参すれば、役に立つと思います。
ですが、ご自身でやろうとすると大変ということもあり、司法書士などに頼むのが一般的です。
とりあえず、市の無料法律相談で相続などの相談をしてくれます。1度予約して受けてみたらどうでしょうか。
市から来た税金の請求書の写しを持参すれば、役に立つと思います。
A
回答日時:
2020/2/3 13:04:03
登記済証(一般的には権利証といいます)ですが、それを紛失してしまっても土地の売買は可能です。
本来は権利証が必要なのですが、もしそれを紛失した場合には、司法書士に依頼して本人確認情報を作成してもらうか、事前通知制度を利用して、決済(所有権移転登記)ができますので、安心してください。
本来は権利証が必要なのですが、もしそれを紛失した場合には、司法書士に依頼して本人確認情報を作成してもらうか、事前通知制度を利用して、決済(所有権移転登記)ができますので、安心してください。
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