教えて!住まいの先生
Q 愛知県稲沢市堀之内町で自治会所有の土地を町民に売渡しをされたそうです。
契約書、領収書は発行してないと思われます。
下記の2点についてご教示お願い致します。
・土地売買にあたり、契約書は必要にないのでしょうか。
また契約書が必要な時に印紙等が無ければ、脱税になりますでしょうか?
土地の売買した時には、売った側も税金を支払うのでしょうか?
下記の2点についてご教示お願い致します。
・土地売買にあたり、契約書は必要にないのでしょうか。
また契約書が必要な時に印紙等が無ければ、脱税になりますでしょうか?
土地の売買した時には、売った側も税金を支払うのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2020/8/16 11:09:30
>土地売買にあたり、契約書は必要にないのでしょうか
契約書を作成しなくても売買契約は有効に成立します
ただし、事後にトラブルがあった際に契約内容の立証が難しくなります
>契約書が必要な時に印紙等が無ければ、脱税になりますでしょうか
印紙税は文書課税ですから文書(契約書)を作成しなければ納める必要がありません
>土地の売買した時には、売った側も税金を支払うのでしょうか
土地を保有している自治会ということになると、地縁団体として登録されているはずです
地縁団体であれば、法人税法上の人格の無い社団等に該当します
人格のない社団等は収益事業にのみ課税されます
収益事業は法人税法施行令に34業種が限定列挙されていて、今回のケースは、不動産販売業に該当しそうに一見見えますが、収益事業は業として行う必要があります
しかし、自治会が不動産販売業を営んでいるとは思えませんから、結論として法人税は課税されません
業とするとは利益を目的として反復継続して取引を行うことです
ですから1回だけの単発取引をしたからと言って業としているとは言えません
契約書を作成しなくても売買契約は有効に成立します
ただし、事後にトラブルがあった際に契約内容の立証が難しくなります
>契約書が必要な時に印紙等が無ければ、脱税になりますでしょうか
印紙税は文書課税ですから文書(契約書)を作成しなければ納める必要がありません
>土地の売買した時には、売った側も税金を支払うのでしょうか
土地を保有している自治会ということになると、地縁団体として登録されているはずです
地縁団体であれば、法人税法上の人格の無い社団等に該当します
人格のない社団等は収益事業にのみ課税されます
収益事業は法人税法施行令に34業種が限定列挙されていて、今回のケースは、不動産販売業に該当しそうに一見見えますが、収益事業は業として行う必要があります
しかし、自治会が不動産販売業を営んでいるとは思えませんから、結論として法人税は課税されません
業とするとは利益を目的として反復継続して取引を行うことです
ですから1回だけの単発取引をしたからと言って業としているとは言えません
回答
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A
回答日時:
2020/8/16 09:09:01
土地の売買は書面契約の義務付けはありませんから契約書の作成は必要ではありません。しかし土地の所有権移転登記において売買契約書、領収書が必要なため通常は作成します。
契約書が作成された場合は所定の印紙が必要です。
売ったが側には譲渡所得税が発生することがあります。
契約書が作成された場合は所定の印紙が必要です。
売ったが側には譲渡所得税が発生することがあります。
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