教えて!住まいの先生

Q マンション購入契約で手付金を払ったが、以下の理由で契約解除を求めた際に手付金の返還は可能でしょうか。 【経緯】

大阪府島本町の阪急水無瀬駅近くのマンション購入の契約手続き(手付金支払い済み)の際、重要事項説明で3〜5m未満浸水することを告げられ、1階電気室の浸水対策について確認するも初めての問い合わせのため、別途回答することで契約を進めてしまった。(当方も2月中の入居希望であったため、早急に契約を進めたかった。また大手の分譲販売店であったため、信用していた)
販売店から電気室管理会社に問合わせするも口頭であったが、1階電気室の浸水対策は受電設備を部屋で囲っている程度で防水扉等の設置も無いとのこと。近隣の河川(淀川)が氾濫し電気室が浸水によりライフライン(電気、水道)が途絶えた場合の対応についても販売店からの回答は先延ばしされ仕方なく、契約書に署名し手付金を支払った。
重要事項説明の際、ハザードマップで浸水深については説明を受けたが、水害によるリスク説明、分譲マンションの対策状況を説明していないことは販売店側の説明義務違反とならないのでしょうか。購入者から質問しなければ事前告知しなくてよいものでしょうか。
以上の経緯で契約解除を申し出た場合は、手付金返還の要件を満たさないので返金できないとの販売店の回答があった。
販売店の言い分は正しいのでしょうか?
長文となりましたが、専門家の見解がいただければ幸いです。
補足

補足させていただきます。契約手続き中の分譲マンションは竣工から2年経過の未入居のものです。

質問日時: 2021/1/24 20:02:31 解決済み 解決日時: 2021/1/30 15:54:43
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2021/1/30 15:54:43
>水害によるリスク説明、分譲マンションの対策状況を説明していない
←リスクの説明は不要です。
ハザードマップを見て危険と考える人もいれば危険と考えない人もいる。
売買契約時には、個人の主観は不要です。
事実だけを伝えるだけで、それを買主がどう判断するかだけです。

1階の電気室の浸水対策なんて、重要事項説明には入っていませんので、不動産屋としては説明の義務はありません。

あなた様が説明して貰い納得した後で契約するしかなかったですね。

内見されたんですよね?
その時にご自分で電気室の確認もさせて貰えば良かったと、思います。
あなた様は契約しなければ良かったのです。

不動産屋の説明義務違反にはならないと思います。
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A 回答日時: 2021/1/25 05:53:06
中古マンションですよね。仲介ではなく売り主の説明義務違反にすり替えて交渉してみればよいですよ。仲介業者に売り主から聞いていなかったのですかと言えば聞いていないとすれば仲介業者のミスと売り主の不告知、聞いていたとすれば仲介業者の明らかなミス、まさか知らなかったとは売り主も言えないでしょうから・・売り主を絡めて裁判すると言えば仲介は逃げるでしょうし売り主は素人ですから怖くなって希望通り手付は返ってきますよ。これが知恵袋の神髄です。
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A 回答日時: 2021/1/24 21:05:57
>重要事項説明で3〜5m未満浸水することを告げられ、
>別途回答することで契約を進めてしまった。
それならば、
アナタは、浸水の事を告げられ、
それでも
>別途回答すること
でアナタは納得し、契約してしまったのですから、
販売店の言い分は正しいと思いますが、


しかし、
>重要事項説明の際、ハザードマップで浸水深については説明を受けたが、
>水害によるリスク説明、分譲マンションの対策状況を説明していない
と書かれているので。

その購入先マンションの役所へ行き、
「過去の水害履歴をみたい」と言えば、
ソのマンション地区等が掲載された過去の水害被害歴を
観覧できるはずですから、
もしも、水害被害歴帳に、
ここ数年、契約してしまったソのマンション名が掲載され、
近隣の河川(淀川)が氾濫し電気室が浸水によりライフライン
(電気、水道)が途絶えたなど、書かれていたのであれば、
販売店が事前調査して、その事実を隠していた事が判明できるでしょうから、


まずは、役所に行き、
過去の水害被害を観覧しましょう。



それか、
ソチラのマンションへ出向き、
住んでいる住民、または隣近所の方へ、
「コチラのマンションは、ここ数年、川から氾濫により、
電気室が浸水によりライフライン(電気、水道)が途絶えた事などは
ありますか?」
と聞き込み調査しましょう。

そこで、何か、ライフラインが途絶えたなど重大な事を聞けたり、
役所に行き、水害被害でライフラインの件が記載されているならば、
それを証拠として、
今回の契約は、白紙撤回可能だと思います。

しかし、
周囲聞き込みから何も聞けず、
役所の水害被害歴も何もライフライン等に関し掲載されていなければ、
>重要事項説明で3〜5m未満浸水することを告げられ、
>別途回答することで契約を進めてしまった。
のですから、
販売店側の説明義務違反には当たらないかもしれません。

決算まで時間があるならば、
お住まいの役所に連絡を入れ、
無料弁護士を予約し、相談されてはいかがでしょうか?
それか、
2月という事で、引き渡しまで時間が迫っているならば、
1時間5,000円ほど支払い、
住まいに強い弁護士へ相談に行かれた方が賢明かもしれません。



しかし、

私ならば、
>3〜5m未満浸水することを告げられ
その時点で、
私は、購入を断念しますね(^-^;

なぜなら、
温暖化も影響し、年々「30年に1度」と言われるような大雨が、
アチコチで川が氾濫する異常気象が増加しています。

今後、川の近くに住む家は、雨が降るたび、
不安で、眠れない日々を過ごす事も多くなるかもしれません…。

また、今度、そのマンションを売る時、
中々、買い手探しも難航し、買い手が見つかったとしても、
激安価格で売る事になるかもしれませんので…

安物買いの銭失い、にならないよう、
慎重に、決算日まで調査すべきかもしれません。

ライフラインに問題なく、何事も無ければいいですね。
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