教えて!住まいの先生

Q 宅建業法の事で分からないところがあり、教えてほしいです!! ※ 大分長くなります<(_ _)>

・問題①
宅建業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅建業者B(国土交通大臣) 及び宅建業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける業務を行う場合における次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

(正)↓
Aは、届出を甲県知事及び乙県知事へ届け出る必要はないが、当該マンションの所在する場所に標識を掲示しなければならない

・問題②
宅建業者A(甲県知事免許)が乙県内に所在するマンション(100戸)を分譲する場合における次の記述のうち、宅建業法の規定によれば正しいものはどれか

(誤)↓
Aが宅建業者Bに販売の代理を依頼し、Bが乙県内に案内所を設置する場合、Aは、その案内所に、標識を掲げなければならない。


案内所に標識を掲げるのは、案内所を設置した者ですよね?
問題②が(誤)というのは分かりますが、問題①がなぜ(正)なのかさっぱり理解出来ません↓
教えて下さい<(_ _)>!!
質問日時: 2021/3/4 10:05:14 解決済み 解決日時: 2021/3/4 23:40:47
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2021/3/4 23:40:47
案内所はモデルルームやモデルハウスと考えると分かりやすいかもです。
物件所在地と別の場所にありますよね。

売主である宅建業者Aは、BとCに媒介を依頼しているので、届出が必要なのは案内所を設置しているBとCで、Aは必要ありません。
但し、誰が物件の売主かわかるように物件所在地にも国土交通省令で定める標識をAが掲げなければならないので、問題①は正となります。

宅建業法50条1項
→Aが該当しますので問題1は正

宅建業法50条2項
→BとCが該当しますので問題2は誤
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