教えて!住まいの先生
Q 新築一戸建ての諸費用について。 登記費用はいつ確定するのでしょうか? 残金決済日にならないとわからないのでしょうか?
質問日時:
2021/12/19 17:55:49
解決済み
解決日時:
2021/12/20 19:59:53
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2021/12/20 19:59:53
不確定要素なのは、建物の保存登記費用と、抵当権設定費用です。
抵当権設定費用については、仮審査の時に算定しても、本審査を経て金消契約の時に減額したりすることもあります。そちらが決まっているのであれば、あとは、建物表題登記が完了すれば確定します。建物表題登記が完了するのは、決済日の直前が多いかと思います。
抵当権設定費用については、仮審査の時に算定しても、本審査を経て金消契約の時に減額したりすることもあります。そちらが決まっているのであれば、あとは、建物表題登記が完了すれば確定します。建物表題登記が完了するのは、決済日の直前が多いかと思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2021/12/20 19:59:53
ご回答くださった皆さま、ありがとうございました!!
回答
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A
回答日時:
2021/12/20 06:47:32
不動産従事者です。
登記費用は土地建物の評価額と借入額が決まれば計算できますので、本審査結果後から金消契約までには確定します。
不動産会社の担当者には金消契約までに登記費用を教えてくださいとお伝えしてみてはいかがでしょうか。
登記費用は土地建物の評価額と借入額が決まれば計算できますので、本審査結果後から金消契約までには確定します。
不動産会社の担当者には金消契約までに登記費用を教えてくださいとお伝えしてみてはいかがでしょうか。
A
回答日時:
2021/12/19 18:22:15
決済日の1週間くらい前にわかりますよ。
A
回答日時:
2021/12/19 18:15:38
登記手続き完了時に下記書類を受取り、その時に合わせて請求がある。
1、登記申請手続きが完了した旨の、登記完了証。
2、登記済証(権利書)に代わるものとして、登記識別情報通知書。
3、建物登記簿謄本に代わるものとして、「全部事項証明書(建物)」
完成後に登記だが、引渡し時には間に合わないことが多い。
1、登記申請手続きが完了した旨の、登記完了証。
2、登記済証(権利書)に代わるものとして、登記識別情報通知書。
3、建物登記簿謄本に代わるものとして、「全部事項証明書(建物)」
完成後に登記だが、引渡し時には間に合わないことが多い。
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