教えて!住まいの先生

Q 税理士さんか、不動産業の方に質問です。

不動産売却について。

私の神奈川県の家は亡くなった父から相続しました。
家を建てた時の価格が分かる領収書はありますが、土地購入の値段を証明するものがありません。

売却価格5000万として、建てた時に4400万かかってます。

そこで所得税ですが、購入価格よりも売却価格が低ければ納税義務はないと思いますが、
利益が出てしまった場合には、必ず土地と建物の両方の領収書が必要ですか?

上モノの建物を建てる時にかかった領収書だけでは下記のような訳にはいきませんか?

例 5000万-4400万=600万

利益の600万にのみ課税

また、相続で得たものでもこれは適応されますか?

最初は3000万控除を受けるつもりでしたが
家を建てた時の領収書が出てきたのでいけるのか?と質問してみました。

また、この物件を賃貸物件として貸し出し
て実家の東京に戻ったとして(母親が存命)

住民票を実家に移したあとに、賃貸物件としていたものを売却する時にもこれは適用されますか?

宜しくお願い致します。
質問日時: 2022/1/31 13:49:06 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2022/1/31 16:13:49
土地の全部事項証明書を取得して、権利部の乙区に
金融機関の抵当権と、金額が記載されていれば、そ
の金額が購入金額と考えられます。

金融機関にその時の、金銭消費契約書の控えなどが、
無いのか問い合わせをしてみましょう。

譲渡所得の計算方法は、
売却価格ー(経費+取得価額ー建物の減価償却)=譲渡所得

(経費としては)
〇売却時の仲介手数料
〇契約書の印紙代
〇相続時の移転登記費用
〇その他

譲渡所得が赤字であれば非課税です。
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A 回答日時: 2022/1/31 14:14:30
建物は、減価の額を差し引た額が取得費となります。
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