教えて!住まいの先生
Q 太陽光発電をする予定で、農地を購入し、農地転売の許可も取得済みですが、女房の反対にあい、太陽光発電をあきらめました。
土地を太陽光発電用土地として売却した場合は、農地転用の許可は名義変更だけで問題ないのでしょうか?
ご教示の程、宜しくお願い致します。
ご教示の程、宜しくお願い致します。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/4/19 20:12:57
農地転用許可の効力は属人的なものであり、申請どおりの転用を完成させないまま他者に土地を譲渡しようとする場合は、既に受けている農地転用許可の「事業計画変更承認」と、転売についての「新たな農地法第5条許可」の両方が必要です。(農地転用許可後も、許可どおりに転用が完了するまでは、農地法の規制がかかりますので。)
和歌山県「事業計画の変更」
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070100/nouchihou_d/fil/05tebiki.pdf
第1 事業計画変更の承認
農地転用の許可を受けた後、①許可に係る目的を達成することが困難となり、当該事業計画を変更しようとする場合、②当該転用事業者に代わって許可に係る土地について他の事業者に当該事業を承継する場合(事業目的を変更して承継する場合を含む。)、③事業目的を変更しないが事業計画区域の拡大等を行う場合、④施設配置のレイアウトの変更等で農地転用許可基準上の判断を改めて行う必要がある場合等は、許可権者の承認を受けることが必要である。
第3 事業計画変更申請の手続き
5 申請にあたっての留意事項
事業計画変更申請にあたって、当該申請に係る土地の権利の設定又は移転を伴う場合には、別途法第5条に規定する農地転用許可申請を要する。
和歌山県「事業計画の変更」
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070100/nouchihou_d/fil/05tebiki.pdf
第1 事業計画変更の承認
農地転用の許可を受けた後、①許可に係る目的を達成することが困難となり、当該事業計画を変更しようとする場合、②当該転用事業者に代わって許可に係る土地について他の事業者に当該事業を承継する場合(事業目的を変更して承継する場合を含む。)、③事業目的を変更しないが事業計画区域の拡大等を行う場合、④施設配置のレイアウトの変更等で農地転用許可基準上の判断を改めて行う必要がある場合等は、許可権者の承認を受けることが必要である。
第3 事業計画変更申請の手続き
5 申請にあたっての留意事項
事業計画変更申請にあたって、当該申請に係る土地の権利の設定又は移転を伴う場合には、別途法第5条に規定する農地転用許可申請を要する。
回答
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A
回答日時:
2022/3/8 09:59:11
新たに出し直しですよ。
そういうのを5条崩れ と言います
そういうのを5条崩れ と言います
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