教えて!住まいの先生

Q 地震保険の家財保険について質問です。

先日の地震で、テレビ4台が転倒。うち2台が故障。
食器(皿)が4〜5枚割れ。数枚は落ちただけで無事。腕時計3本がスタンドごと倒れた。時計は無事。
仏壇の中身が落下し見るも無残な事に。
棚の中身、CDやDVDや小物が落下。観葉植物の水が漏れてCD数枚が水により濡れた。
等の被害があり、念のために写真(被害時)は撮影しました。
この場合、家財保険は申請するべきでしょうか?
実際に壊れてしまったのはテレビ2台と皿、仏壇の備品に一部傷がついた。といった形です。
詳しい方、よろしくお願いいたします。
質問日時: 2022/3/20 13:26:23 解決済み 解決日時: 2022/3/20 21:26:52
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/3/20 21:26:52
現職の調査員です。

弊職の単純計算では、少なくとも一部損には至る蓋然性が極めて高いと考えますので、私ならば当然に保険会社さんへ事故報告を行います。

尚、実務上は着目ポイントに該当する項目に損傷が有るか否かだけで判断しますので、テレビならば古い物が1台が損壊しようが、最新の物が100台が損壊してしまおうが、家財の構成割合を変更する必要が生じた場合を除いて、同じ算定結果と成ります。

本音を書くと『申し訳無いが、細かい内容までは正確に把握するのは時間的な制約で困難です。なので支払い対象に至ったのであれば、細かい認定結果については黙認してもらいたい。』と成ります。(3%~20%と、7倍弱の範囲が同一の損害認定結果に成る様な、極めて簡便な調査方法を採用して居ますので。)
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/3/20 21:26:52

お忙しいところ、お付き合い頂きありがとうございました。
ご意見参考にさせて頂き申請をさせて頂きます。

回答

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A 回答日時: 2022/3/20 19:06:06
まず、地震保険は損害部分の損害額(修理費)そのものが
出る仕組みにはなっていません。

例えば、家財の時価額の10%以上30%未満の損害があったと
調査で認められれば、一部損となり、加入保険金額の5%を
限度に生活支援金(お見舞金のようなもの)が支払われる
のです。(地震保険法にも明記されています)

TVが何台壊れたとかで、そのTV等の家財の損害額そのものが
支払われるのではありませんよ。
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