教えて!住まいの先生
Q 父名義のマンションの相続について質問です。 マンション名義:父(80才) 家族:母(79才)、兄(58才)、私(55才)
疎遠になっている兄から、兄名義の北海道の自宅を売却し、都内にある父名義のマンション(持家)を購入する旨の通知がありました。
私は兄を全く信用していないし、相続や建物の売買について素人同然である為、上記の兄の行為が母や私にとってどのような影響があるのか不信感で一杯になっております。
教えていただきたいのは、兄に名義変更をするのと、兄が購入するのとでは権利、金銭、相続など、どの様に異なるのでしょうか?
また、母や私が兄に因る不利益を被らない為には事前にどの様な対策が必要で、どこに相談すれば良いのでしょうか?
よろしくお願い致します。
私は兄を全く信用していないし、相続や建物の売買について素人同然である為、上記の兄の行為が母や私にとってどのような影響があるのか不信感で一杯になっております。
教えていただきたいのは、兄に名義変更をするのと、兄が購入するのとでは権利、金銭、相続など、どの様に異なるのでしょうか?
また、母や私が兄に因る不利益を被らない為には事前にどの様な対策が必要で、どこに相談すれば良いのでしょうか?
よろしくお願い致します。
質問日時:
2022/8/12 18:59:50
解決済み
解決日時:
2022/8/16 20:15:03
回答数: 3 | 閲覧数: 108 | お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/8/16 20:15:03
>兄に名義変更をするのと、兄が購入するのとでは権利、金銭、相続など、どの様に異なるのでしょうか?
「名義変更と購入の違いは?」という質問は「乗り物とトラックの違いは?」という質問と同じです。
「名義変更」というのは、お父さんからお兄さんの名義に変えるという手続きであって、名義変更をする理由(原因)が、売買だったり相続だったり贈与だったり…色々あるだけです。
売買であれば、お父さんとお兄さんの当事者での話ですから、お母さんもあなたも口出しはできません。
贈与も同じで、贈与時には口出しはできませんが、相続の時に、相続財産に含めて相続分を計算するかどうかは変わってきます。ただ、実際の相続に時にならないと…今から何年も先のことでしょうから、含めて計算できるかどうかもその時にならないとわかりません。
お兄さんが買ったらお兄さんのものですから、あとはお兄さんがどうするかになります。お兄さんに聞かないとわかりません。お兄さんのものですからお兄さんの好きなようにできます。
>また、母や私が兄に因る不利益を被らない為には事前にどの様な対策が必要で、どこに相談すれば良いのでしょうか?
あなたのものでもお母さんのものでもないので、お父さん次第です。現在はお父さんのものですから、お父さんと話し合ってください。
「名義変更と購入の違いは?」という質問は「乗り物とトラックの違いは?」という質問と同じです。
「名義変更」というのは、お父さんからお兄さんの名義に変えるという手続きであって、名義変更をする理由(原因)が、売買だったり相続だったり贈与だったり…色々あるだけです。
売買であれば、お父さんとお兄さんの当事者での話ですから、お母さんもあなたも口出しはできません。
贈与も同じで、贈与時には口出しはできませんが、相続の時に、相続財産に含めて相続分を計算するかどうかは変わってきます。ただ、実際の相続に時にならないと…今から何年も先のことでしょうから、含めて計算できるかどうかもその時にならないとわかりません。
お兄さんが買ったらお兄さんのものですから、あとはお兄さんがどうするかになります。お兄さんに聞かないとわかりません。お兄さんのものですからお兄さんの好きなようにできます。
>また、母や私が兄に因る不利益を被らない為には事前にどの様な対策が必要で、どこに相談すれば良いのでしょうか?
あなたのものでもお母さんのものでもないので、お父さん次第です。現在はお父さんのものですから、お父さんと話し合ってください。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/8/16 20:15:03
回答ありがとうございました!
回答
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A
回答日時:
2022/8/13 15:35:01
兄に名義変更をするのと、兄が購入するのと
父親のマンションを兄が名義変更で譲り受けるとなると、「生前贈与」の扱いとなって、父親の死亡時にその調整が必要になるでしょう。
兄が購入するとすれば、(相場より極端に安く買ったとなるとその差額が贈与だというような話はあるにしても)所有権は兄に移り、購入代金が父の死亡時までそのまま残っていれば「相続財産」としてみんなで分ける、ということでしょう。
父親のマンションを兄が名義変更で譲り受けるとなると、「生前贈与」の扱いとなって、父親の死亡時にその調整が必要になるでしょう。
兄が購入するとすれば、(相場より極端に安く買ったとなるとその差額が贈与だというような話はあるにしても)所有権は兄に移り、購入代金が父の死亡時までそのまま残っていれば「相続財産」としてみんなで分ける、ということでしょう。
A
回答日時:
2022/8/12 20:09:46
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