教えて!住まいの先生
Q 遺産相続についてこないだも質問したのですが… 今日、離婚した父親の嫁から手紙がきました。
財産は何もなく住宅ローンが10数年と多額の借金があるらしいのです。
そして、父親名義の住宅を名義変更するのに自分と兄の実印、印鑑証明が必要らしいのですが住宅ローンが残ってる場合資産としての価値はどうなるのでしょうか?
また、本当に借金しかないなら相続放棄しようかと思うのですが父親の嫁の話が本当なら放棄した方がいいですか?
*備考
離婚した父親には再婚した嫁との間に女の子がひとり、兄と自分の三人の子供がいます。
今度、話をしに行くのですがそれまでに最低限の知識は覚えておきたいので解答よろしくお願いしますm(__)m
補足
そして、父親名義の住宅を名義変更するのに自分と兄の実印、印鑑証明が必要らしいのですが住宅ローンが残ってる場合資産としての価値はどうなるのでしょうか?
また、本当に借金しかないなら相続放棄しようかと思うのですが父親の嫁の話が本当なら放棄した方がいいですか?
*備考
離婚した父親には再婚した嫁との間に女の子がひとり、兄と自分の三人の子供がいます。
今度、話をしに行くのですがそれまでに最低限の知識は覚えておきたいので解答よろしくお願いしますm(__)m
登記を調べたり、財産の有無を調べるにはどうすればいいですか?
質問ばかりすみませんm(__)m
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2009/5/30 23:02:21
登記を調べたいなら法務局に行けば調べられますよ。物件住所があれば。
ただ、登記を見ても債権者が分かるだけで、団信付与かどうかは分からないと思いますけど(銀行が債権者なら団信付与の可能性が高くはなりますけど。)
ただ、質問文に気になる点が、
>財産は何もなく住宅ローンが10数年と多額の借金があるらしいのです。
住宅ローンについては、他の方もおっしゃっているように通常団信が付いてますので、チャラになるはずです。
また財産がなく、多額の借金だけなら、今の奥様も相続放棄すると思いますけどね。
>父親名義の住宅を名義変更するのに自分と兄の実印、印鑑証明が必要らしいのですが
誰に変更されるのでしょうか?今の奥様ですか?
遺産分割協議も終わっていない段階でそれらを用意してというのであれば、なんか変です。
今の時点では、今の奥様の話が本当かどうか(本当に財産はないのか?本当に債務があるのか?)を調べるほうが先だと思います。
ひとつは、今の奥様に財産目録を出してもらうこと(できれば税理士の署名入りもの)
でなければ、弁護士に依頼して、調べてもらうこと(ただし、費用がかかるので、法テラスなどでどのくらい費用がかかるか確認したほうがよいと思います。)。
になると思います。
ただ、登記を見ても債権者が分かるだけで、団信付与かどうかは分からないと思いますけど(銀行が債権者なら団信付与の可能性が高くはなりますけど。)
ただ、質問文に気になる点が、
>財産は何もなく住宅ローンが10数年と多額の借金があるらしいのです。
住宅ローンについては、他の方もおっしゃっているように通常団信が付いてますので、チャラになるはずです。
また財産がなく、多額の借金だけなら、今の奥様も相続放棄すると思いますけどね。
>父親名義の住宅を名義変更するのに自分と兄の実印、印鑑証明が必要らしいのですが
誰に変更されるのでしょうか?今の奥様ですか?
遺産分割協議も終わっていない段階でそれらを用意してというのであれば、なんか変です。
今の時点では、今の奥様の話が本当かどうか(本当に財産はないのか?本当に債務があるのか?)を調べるほうが先だと思います。
ひとつは、今の奥様に財産目録を出してもらうこと(できれば税理士の署名入りもの)
でなければ、弁護士に依頼して、調べてもらうこと(ただし、費用がかかるので、法テラスなどでどのくらい費用がかかるか確認したほうがよいと思います。)。
になると思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2009/5/30 23:02:21
解答ありがとうございますm(__)m今日電話で話をしました。
来週の予定の合う日にあって話をしてきます。
また、何か相談するかもしれませんのでよろしくお願いします。
回答
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A
回答日時:
2009/5/30 09:09:57
相続人の4人で話し合い(協議)が出来るなら、限定承認(民法922条)の方がいいのではないでしょうか。
相続財産を限度として、債務(借金)を弁済すればいいのです。自己に相続があったことを知ってから3ヶ月以内に、共同相続人が全員で家庭裁判所に申述しなければなりません。
相続財産を限度として、債務(借金)を弁済すればいいのです。自己に相続があったことを知ってから3ヶ月以内に、共同相続人が全員で家庭裁判所に申述しなければなりません。
A
回答日時:
2009/5/29 23:08:36
不動産そのものの相続財産としての価額とローンの有無とは関係ありません。
ただ、ローンで買った土地・建物には、普通、金融機関が抵当権をつけてますが(=担保になっている)。
※ローンを借りるときは、同時に団体生命保険にも加入して、死亡時には保険金でローン残額をまかなえるようにしているのが普通だが。
他の借金もあるかもしれないし、不審なら登記を調べたら?
ただ、ローンで買った土地・建物には、普通、金融機関が抵当権をつけてますが(=担保になっている)。
※ローンを借りるときは、同時に団体生命保険にも加入して、死亡時には保険金でローン残額をまかなえるようにしているのが普通だが。
他の借金もあるかもしれないし、不審なら登記を調べたら?
A
回答日時:
2009/5/29 22:58:33
お父様の資産や借金をすべて調べ、奥様が二分の一、残り二分の一を三人で分けるので一人六分の一の権利があります。
多額の借金があると言う事なら放棄をお勧めします。が、書類等を見ただけで解らない時は税理士さんに相談してください。
多額の借金があると言う事なら放棄をお勧めします。が、書類等を見ただけで解らない時は税理士さんに相談してください。
A
回答日時:
2009/5/29 22:54:57
相続は借金も含まれますので、精算した時に借金が残る場合は相続放棄をする事が一般的な考えです。
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