教えて!住まいの先生
Q 北海道の土地売りで、遠いため地元の不動産屋に委託契約して、不動産売買にトラブっています。
売り価格を入金(買主の息子(日本国籍韓国名)から)後、送付された最終契約書及び領収書に締結サイン、押印する時、契約書の買主名が二重線で消され(右上に訂正印あり)息子の名が書かれて、息子名のサイン押印されていた。不動産屋に聞くと、こちらに知らせなく、息子が支払うから、息子名に変更したとのこと。登記移転も息子の名で完了しており、不動産屋に当初の契約通り、買主の名で契約書、領収書に書き直すことを要求中です。これが守らなければ契約をやめることにしています。司法書士から、登記修正は一旦抹消手続きをしないといけないとのこと。簡単にミス修正はできないものでしょうか?これらの場合での対応の仕方等アドバイスをお願い致します。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/9/9 20:07:49
入金者と契約者が一致してないとおかしいので、契約者名と登記を合わせたのでは?
一度返金してやり直すしかないかも。
一度返金してやり直すしかないかも。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/9/9 20:07:49
委任した売主にも知らせず(意思確認せず)、不動産屋が勝手に重要なる当事者(買主)を二重線で消し、韓国名の息子に換え契約締結、登記移転するとは思ってもいなかったです。やはり正してやり直したく不動産屋と交渉中です。アドバイス頂き有難うございました。
回答
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A
回答日時:
2022/9/4 05:23:31
抹消不要です。
改訂です
改訂です
A
回答日時:
2022/9/4 02:23:21
話の趣旨がいまいちわからないのですが、子が買主となるの駄目で、親ならば良いとする理由は何でしょうか。
そもそも親が子に対して買主の地位の移転をすれば登記名義が子になることもありえますし、親が買ってすぐに親が子に転売すればやはり子の登記名義になりますので、そこにどのような事情があるのかわからないとお答えが難しい。
また、登記依頼(司法書士への権利証と印鑑証明書の引き渡し)の前に、登記原因証明情報と言う書類に署名押印をしましたか。それと、不動産売買契約書(もし最終契約書と言うものよりも前に契約書がある場合はその契約書のことを指す)についても登記申請よりも前に署名押印をしたのですか。
それらによって、責任の所在が貴方にあるのか、不動産屋にあるのか、司法書士にあるのか、またはそれらの全部または一部にあるのか、そしてそれを主張する実益があるのかが判明します。
そもそも親が子に対して買主の地位の移転をすれば登記名義が子になることもありえますし、親が買ってすぐに親が子に転売すればやはり子の登記名義になりますので、そこにどのような事情があるのかわからないとお答えが難しい。
また、登記依頼(司法書士への権利証と印鑑証明書の引き渡し)の前に、登記原因証明情報と言う書類に署名押印をしましたか。それと、不動産売買契約書(もし最終契約書と言うものよりも前に契約書がある場合はその契約書のことを指す)についても登記申請よりも前に署名押印をしたのですか。
それらによって、責任の所在が貴方にあるのか、不動産屋にあるのか、司法書士にあるのか、またはそれらの全部または一部にあるのか、そしてそれを主張する実益があるのかが判明します。
A
回答日時:
2022/9/3 20:56:23
>登記移転も息子の名で完了しており、不動産屋に当初の契約通り、買主の名で契約書、領収書に書き直すことを要求中です。
登記が息子さんで完了しているので、当初の買主名に契約書や領収書を戻しても意味はありません。
>これが守らなければ契約をやめることにしています。
まあ、本来はあなたの承諾を得て、息子さんの名義にするべきですから、自分が思っていたのと当事者が違う、ということで錯誤無効はアリだと思います。
>司法書士から、登記修正は一旦抹消手続きをしないといけないとのこと。簡単にミス修正はできないものでしょうか?
修正はできません。いったん、登記を抹消して、改めてもう一度所有権移転登記を申請しますので、登録免許税を2回払うことになります。
不動産仲介業者が、あなたにきちんと説明をせずに進めてしまったことが原因です。買主が直前に代わることはよくあることです。今回のように、最初から息子さんがお金を出す予定で、途中で、息子さんがお金を出してお父さん名義にしたら高い贈与税がかかると気づいて、正当な名義人である息子さんにする、ということも珍しくありませんし、トラブルになることもありません。問題はそれを、売主にきちんと話をしなかった仲介業者の責任だと思います。
もともとお金を出すのは息子さんの予定だったのであれば、契約書や領収書、登記の名義は息子さんであってしかるべきなわけです。お父さんはお金を出さないので、買主(や名義人)にはなれません。
契約の解除をしても、お父さんはお金を払えない=買主にはなれないことになります。
解除して、また新たに売主を探すのもいいかもしれませんが、原状回復にかかる費用がどう決着をつけるかはおそらくお互いに弁護士を雇って裁判になると思うので、その間、売却はできません。
そもそもお金を出さないお父さんを契約書に書いたのが間違いで、お金を出す息子さんの名前を書くべきだったのですから、結果的に今の状況(契約書も領収書も登記名義も息子さん)が正しいわけです。
お父さんが買えないなら、息子さんが買うしかないので、そうすると、今のままで問題はないと思いますが・・・
登記が息子さんで完了しているので、当初の買主名に契約書や領収書を戻しても意味はありません。
>これが守らなければ契約をやめることにしています。
まあ、本来はあなたの承諾を得て、息子さんの名義にするべきですから、自分が思っていたのと当事者が違う、ということで錯誤無効はアリだと思います。
>司法書士から、登記修正は一旦抹消手続きをしないといけないとのこと。簡単にミス修正はできないものでしょうか?
修正はできません。いったん、登記を抹消して、改めてもう一度所有権移転登記を申請しますので、登録免許税を2回払うことになります。
不動産仲介業者が、あなたにきちんと説明をせずに進めてしまったことが原因です。買主が直前に代わることはよくあることです。今回のように、最初から息子さんがお金を出す予定で、途中で、息子さんがお金を出してお父さん名義にしたら高い贈与税がかかると気づいて、正当な名義人である息子さんにする、ということも珍しくありませんし、トラブルになることもありません。問題はそれを、売主にきちんと話をしなかった仲介業者の責任だと思います。
もともとお金を出すのは息子さんの予定だったのであれば、契約書や領収書、登記の名義は息子さんであってしかるべきなわけです。お父さんはお金を出さないので、買主(や名義人)にはなれません。
契約の解除をしても、お父さんはお金を払えない=買主にはなれないことになります。
解除して、また新たに売主を探すのもいいかもしれませんが、原状回復にかかる費用がどう決着をつけるかはおそらくお互いに弁護士を雇って裁判になると思うので、その間、売却はできません。
そもそもお金を出さないお父さんを契約書に書いたのが間違いで、お金を出す息子さんの名前を書くべきだったのですから、結果的に今の状況(契約書も領収書も登記名義も息子さん)が正しいわけです。
お父さんが買えないなら、息子さんが買うしかないので、そうすると、今のままで問題はないと思いますが・・・
A
回答日時:
2022/9/2 20:59:19
意味がわからん。
普通に取引完了してるやん。
普通に取引完了してるやん。
A
回答日時:
2022/9/2 20:25:14
意味が不明
なぜ息子だとダメなのか
金を払うのが息子なら親は契約者になれないので無理難題をあなたが言ってるだけで、トラブルをあなたが起こしてる
買主が代わって売主に不利益がない以上、それはトラブルではない
なぜ息子だとダメなのか
金を払うのが息子なら親は契約者になれないので無理難題をあなたが言ってるだけで、トラブルをあなたが起こしてる
買主が代わって売主に不利益がない以上、それはトラブルではない
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