教えて!住まいの先生
Q 土地の相続について教えてください。 二分筆された親の土地を3人(息子、妻、その子供)で相続しようと思っています。 この際、確定測量(?)といった測量図が法律上必要になるのでしょうか?
昭和58年に親が購入した土地で、当時の登記簿の坪数よりも今測ればおそらく10坪程度多くなる可能性があります。
地積測量図もありませんし、旧土地台帳附属地図と当時登記した際の資料しか手元にありません。
このまま相続しても問題はないのでしょうか?
地積測量図もありませんし、旧土地台帳附属地図と当時登記した際の資料しか手元にありません。
このまま相続しても問題はないのでしょうか?
質問日時:
2022/11/23 21:17:38
解決済み
解決日時:
2022/11/24 17:38:01
回答数: 5 | 閲覧数: 108 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/11/24 17:38:01
「旧土地台帳附属地図」と言うことは、土地周辺は地積調査(いわゆる国土調査)がされていないのですね。売買などの必要性がない限り特別、急いで測量などする必要はないです。いずれ地積調査が入ります。日本はまだまだ地積調査がされていない地域がかなりあります。長崎県や佐賀県はほとんど終わっていますが、京都府は10%前後です。都市部に行くにつれてされていません。東京銀座はされていません。評価が高いところは権利関係が複雑で中々、一致出来なくて調査が進まないのです。市町村役場で地積調査はいつ頃か?どこまで進んでいるのか否かを尋ねてみるといいですね。売買の必要性もないのに測量するとかなりの費用がかかります。地積調査は無料です。地積調査がされると簡易な杭打ちがされ現在の面積はかなりのパーセンテージで変更されることが多々あります。地積調査がされると「旧土地台帳附属地図」が「不動産登記法 第14条第1項地図」となります。
回答
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A
回答日時:
2022/11/24 08:59:59
☆、質問の土地が、国土調査済みな土地でないと質問された土地は、
土地登記簿謄本より地積が多いが一般です。相続は司法書士事務所
へ現状でも依頼をされれば簡単です。土地の筆界や境界線確定図は、
既存の道路や水路に宅地の周囲地権者へ立ち合いコン杭位置を決め、
その確定図に相違ないと署名と捺印がないと国土調査済地の以外は、
コン杭があっても、紳士的な未確定な境界標杭となるようです。
土地登記簿謄本より地積が多いが一般です。相続は司法書士事務所
へ現状でも依頼をされれば簡単です。土地の筆界や境界線確定図は、
既存の道路や水路に宅地の周囲地権者へ立ち合いコン杭位置を決め、
その確定図に相違ないと署名と捺印がないと国土調査済地の以外は、
コン杭があっても、紳士的な未確定な境界標杭となるようです。
A
回答日時:
2022/11/23 21:26:27
土地の相続登記をするだけ(売らない、上の建物などを建て替えないでそのまま使用する)なら測量図は必要ありませんよ。
その後売却する予定があるようでしたら、買主とのトラブル予防のために現代の技術でしっかり測量し直した方が安心ではあります。
登記をお願いする司法書士さんに聞いた方が確実だし、必要なら土地家屋調査士さんを紹介してくれると思います。
その後売却する予定があるようでしたら、買主とのトラブル予防のために現代の技術でしっかり測量し直した方が安心ではあります。
登記をお願いする司法書士さんに聞いた方が確実だし、必要なら土地家屋調査士さんを紹介してくれると思います。
A
回答日時:
2022/11/23 21:25:03
もめないなら登記を信用するので問題はないですよ。
別に法定相続分にきっちり合わせる必要もないので、それぞれが納得して遺産分割協議が成立するならなんだってかまわないわけですし。
別に法定相続分にきっちり合わせる必要もないので、それぞれが納得して遺産分割協議が成立するならなんだってかまわないわけですし。
A
回答日時:
2022/11/23 21:19:12
売り買いとか、必要な時でいいと思います。
1/3ずつの名義でいいんじゃないですか。
1/3ずつの名義でいいんじゃないですか。
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