教えて!住まいの先生
Q 登記完了証に関することですが、母と兄、私で所有している土地(3筆)の住所を変更を郵送で行いました。
北海道の八雲支局、静岡の下田支局は、3人分の登記完了証を1つの封筒に纏めて送られてきました。しかし前橋法務局だけは「それぞれ各人の住所の記載された封筒が必要、それが無理なら各人の委任状が必要」と言われました。
これを前橋法務局に「他の2局は出来て、なぜ前橋だけは出来ないのか?」と問いたところ「『不動産登記規則第181条』に従って」と言われました。
「登記官は、登記の申請に基づいて登記を完了したときは、申請人に対し、登記完了証を交付することにより、登記が完了した旨を通知しなければならない。この場合において、申請人が二人以上あるときは、その一人(登記権利者及び登記義務者が申請人であるときは、登記権利者及び登記義務者の各一人)に通知すれば足りる。」
と書いてありますが、そしたらなぜ八雲と下田は私だけの登記完了証で事足りるのに、家族分まで送ってきたのでしょうか?また各1人でいいのなら家族全員分を発行する必要はあるのでしょうか?
ちなみに法務局を統括してる法務省に上記の件を話したところ、口頭ではありますが「一般論的に八雲と下田のやったことは間違いではない」と解答頂きました。
ここから家族3人分の登記完了証を纏めて1つの封筒に折り返してもらう手段ありますか??
これを前橋法務局に「他の2局は出来て、なぜ前橋だけは出来ないのか?」と問いたところ「『不動産登記規則第181条』に従って」と言われました。
「登記官は、登記の申請に基づいて登記を完了したときは、申請人に対し、登記完了証を交付することにより、登記が完了した旨を通知しなければならない。この場合において、申請人が二人以上あるときは、その一人(登記権利者及び登記義務者が申請人であるときは、登記権利者及び登記義務者の各一人)に通知すれば足りる。」
と書いてありますが、そしたらなぜ八雲と下田は私だけの登記完了証で事足りるのに、家族分まで送ってきたのでしょうか?また各1人でいいのなら家族全員分を発行する必要はあるのでしょうか?
ちなみに法務局を統括してる法務省に上記の件を話したところ、口頭ではありますが「一般論的に八雲と下田のやったことは間違いではない」と解答頂きました。
ここから家族3人分の登記完了証を纏めて1つの封筒に折り返してもらう手段ありますか??
質問日時:
2022/11/30 17:39:13
解決済み
解決日時:
2022/12/1 17:11:05
回答数: 1 | 閲覧数: 129 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/12/1 17:11:05
結論から言うと、細かい取り扱いは各法務局ごとに違いますので、そこは受け入れるしかない、と思います。
レアケースの登録免許税の算出方法や法定添付書類以外の必要書類も法務局ごとに違うのはしょうがない、というのが常識なので。
ただ、下記については、説明が必要ですね。
>「登記官は、登記の申請に基づいて登記を完了したときは、申請人に対し、登記完了証を交付することにより、登記が完了した旨を通知しなければならない。この場合において、申請人が二人以上あるときは、その一人(登記権利者及び登記義務者が申請人であるときは、登記権利者及び登記義務者の各一人)に通知すれば足りる。」
『この場合において、申請人が二人以上あるときは』
・・・というのは、1件の申請書で2人以上の申請人がいる場合のことです。
例えば、登記名義人住所変更登記の場合に、AB(主に夫婦が多いですが)、同じ日に同じ住所に移転した場合は、申請人を2人にして1件で申請できます。この場合にはAB各人に登記完了証を交付せず、1枚しか発行されません。2人とか3人とかで相続登記で不動産を取得した場合でも同様に1件で申請しますから登記完了証は1枚だけしか発行されません。
>そしたらなぜ八雲と下田は私だけの登記完了証で事足りるのに、家族分まで送ってきたのでしょうか?また各1人でいいのなら家族全員分を発行する必要はあるのでしょうか?
上に書いた通りですが、ご家族別々の申請だったのではないですか?
別々に申請すれば、別々に登記完了証が発行されます。
わかりにくい条文かもしれませんが、早い話が「登記申請1件につき1枚」発行されるということです。(売買など売主と買主がいる場合は、売主3人、買主2人でも、登記権利者側と登記義務者側それぞれに1枚)
>ここから家族3人分の登記完了証を纏めて1つの封筒に折り返してもらう手段ありますか??
ないですね。返信用封筒を送った方がいいと思います。
正しいのは前橋であって、八雲と下田は「素人だからしょうがないな」と便宜的な取り扱いをしてくれただけですから。
レアケースの登録免許税の算出方法や法定添付書類以外の必要書類も法務局ごとに違うのはしょうがない、というのが常識なので。
ただ、下記については、説明が必要ですね。
>「登記官は、登記の申請に基づいて登記を完了したときは、申請人に対し、登記完了証を交付することにより、登記が完了した旨を通知しなければならない。この場合において、申請人が二人以上あるときは、その一人(登記権利者及び登記義務者が申請人であるときは、登記権利者及び登記義務者の各一人)に通知すれば足りる。」
『この場合において、申請人が二人以上あるときは』
・・・というのは、1件の申請書で2人以上の申請人がいる場合のことです。
例えば、登記名義人住所変更登記の場合に、AB(主に夫婦が多いですが)、同じ日に同じ住所に移転した場合は、申請人を2人にして1件で申請できます。この場合にはAB各人に登記完了証を交付せず、1枚しか発行されません。2人とか3人とかで相続登記で不動産を取得した場合でも同様に1件で申請しますから登記完了証は1枚だけしか発行されません。
>そしたらなぜ八雲と下田は私だけの登記完了証で事足りるのに、家族分まで送ってきたのでしょうか?また各1人でいいのなら家族全員分を発行する必要はあるのでしょうか?
上に書いた通りですが、ご家族別々の申請だったのではないですか?
別々に申請すれば、別々に登記完了証が発行されます。
わかりにくい条文かもしれませんが、早い話が「登記申請1件につき1枚」発行されるということです。(売買など売主と買主がいる場合は、売主3人、買主2人でも、登記権利者側と登記義務者側それぞれに1枚)
>ここから家族3人分の登記完了証を纏めて1つの封筒に折り返してもらう手段ありますか??
ないですね。返信用封筒を送った方がいいと思います。
正しいのは前橋であって、八雲と下田は「素人だからしょうがないな」と便宜的な取り扱いをしてくれただけですから。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/12/1 17:11:05
ご丁寧な解答ありがとうございました。
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