教えて!住まいの先生
Q 家の裏手に工場倉庫が出来て、フォークリフトを使うようになったのですが、フォークリフトから重量物を地面に下ろした時に家にまで振動が来て、木造住宅が揺れます。
かなりの揺れで2階に居るとミシミシという音と共にここ数年、平日8〜18時の間に震度3〜4ぐらいの揺れが断続的に起きています(埋立地なので余計に揺れやすいです)
毎平日揺らされ続けて家は大丈夫でしょうか?
また、これ以上工場からの振動を出して欲しくない場合はどうすれば良いでしょうか?
毎平日揺らされ続けて家は大丈夫でしょうか?
また、これ以上工場からの振動を出して欲しくない場合はどうすれば良いでしょうか?
質問日時:
2023/5/25 08:42:50
解決済み
解決日時:
2024/7/4 22:35:03
回答数: 6 | 閲覧数: 220 | お礼: 500枚
共感した: 2 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/7/4 22:35:03
元公務員です。
建築指導課、最後は環境部の清掃工場でした。
1 まずは振動に関する条例があるか確認
滋賀県大津市は
https://www1.g-reiki.net/city.otsu/reiki_honbun/x400RG00000271.html
大津市生活環境の保全と増進に関する条例
平成10年9月25日 条例第27号
において、第2条で
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公害 事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、大気の汚染、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下、悪臭、電波障害及び日照障害等によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生じることをいう。
公害と定めています。
この条例があるかないかがまずです。
市町村に無い場合は、と都道府県にあるかどうか確認して下さい。
2 条例がある場合
条例のある市町村、都道府県にまず相談して下さい。
振動を測る器械を使い、実際の振動を測ります。
これで、基準値を超えていたら、公害の発生元に行政が立ち入ります。
(行政としては、実際の証拠を元にしか動けないので)
大津市の場合、工場等には、この条例に基づいて、工場危険物調書を提出させます(建築指導課、環境部共に)。
振動、騒音の問題があるのは、この調書と齟齬(違い)がある場合がほぼです。
先の方の件補足すると、建築確認は今時すべて出すし、完了検査受けないと登記出来ないので完了検査も受けるはずですが、条例が無い場合、建築指導課は、建物、敷地しか見ないです。
3 条例が無い場合
ファイナルアンサーは、まず、話し合いですが、最終的には民事訴訟になると思います。
(例として、東海道新幹線開業時の名古屋駅南地区(東海道本線と新幹線が離れている区間)での騒音、振動で、裁判になった件)
まずは、市町村、都道府県に必ずある、無料法律相談を受けて下さい。
4 対策
先の方の回答にあるとおり、どのような方法がよいか対策を取ります。
条例がある方が、行政が動けるので動きやすいです。
これ以上は、場所も分からないので回答しようが無いです。
建築指導課、最後は環境部の清掃工場でした。
1 まずは振動に関する条例があるか確認
滋賀県大津市は
https://www1.g-reiki.net/city.otsu/reiki_honbun/x400RG00000271.html
大津市生活環境の保全と増進に関する条例
平成10年9月25日 条例第27号
において、第2条で
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公害 事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、大気の汚染、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下、悪臭、電波障害及び日照障害等によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生じることをいう。
公害と定めています。
この条例があるかないかがまずです。
市町村に無い場合は、と都道府県にあるかどうか確認して下さい。
2 条例がある場合
条例のある市町村、都道府県にまず相談して下さい。
振動を測る器械を使い、実際の振動を測ります。
これで、基準値を超えていたら、公害の発生元に行政が立ち入ります。
(行政としては、実際の証拠を元にしか動けないので)
大津市の場合、工場等には、この条例に基づいて、工場危険物調書を提出させます(建築指導課、環境部共に)。
振動、騒音の問題があるのは、この調書と齟齬(違い)がある場合がほぼです。
先の方の件補足すると、建築確認は今時すべて出すし、完了検査受けないと登記出来ないので完了検査も受けるはずですが、条例が無い場合、建築指導課は、建物、敷地しか見ないです。
3 条例が無い場合
ファイナルアンサーは、まず、話し合いですが、最終的には民事訴訟になると思います。
(例として、東海道新幹線開業時の名古屋駅南地区(東海道本線と新幹線が離れている区間)での騒音、振動で、裁判になった件)
まずは、市町村、都道府県に必ずある、無料法律相談を受けて下さい。
4 対策
先の方の回答にあるとおり、どのような方法がよいか対策を取ります。
条例がある方が、行政が動けるので動きやすいです。
これ以上は、場所も分からないので回答しようが無いです。
回答
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A
回答日時:
2023/5/28 13:42:21
工場、役所に相談
何がどう変わったか他人は言われてもわかりません
記録を残すことですね
雨漏りした点検したら瓦がずれた
落ちてきた、外壁にクラックが入った
いつできたの?工場ができる前からじゃないの?
質問者さんが説明できなければ前からあったのを
工場ができたからって言われないようにしておきましょう。
何がどう変わったか他人は言われてもわかりません
記録を残すことですね
雨漏りした点検したら瓦がずれた
落ちてきた、外壁にクラックが入った
いつできたの?工場ができる前からじゃないの?
質問者さんが説明できなければ前からあったのを
工場ができたからって言われないようにしておきましょう。
A
回答日時:
2023/5/27 07:04:37
A
回答日時:
2023/5/25 20:59:39
損害賠償とかの話になる前に、まずその工場に相談しませんか?
工場側も迷惑をかけていると言う自覚はないと思います
なので何も問題ないと思っているわけですから、まず問題があることを伝えないと
その上でどのように対応してくれるのかですね
その対応では十分ではない、納得いかないとなって初めて次の段階の話です
工場側も迷惑をかけていると言う自覚はないと思います
なので何も問題ないと思っているわけですから、まず問題があることを伝えないと
その上でどのように対応してくれるのかですね
その対応では十分ではない、納得いかないとなって初めて次の段階の話です
A
回答日時:
2023/5/25 19:26:35
おそらく、建物被害が出れば損害賠償請求は出来ると思います
将来に対する請求は被害が生じていなければ難しいと思いますが
工場に申し入れをして配慮してもらうことは可能なのではないかと思います
将来に対する請求は被害が生じていなければ難しいと思いますが
工場に申し入れをして配慮してもらうことは可能なのではないかと思います
A
回答日時:
2023/5/25 08:47:29
☆、隣地建物が都市計画による用途地域が準工業地域や工業地域で
あり、また、市役所や都道府県庁の建築指導係で、建築完了済み証
のある建物であるか、違法性がないかを現地写真を撮り相談をする。
あり、また、市役所や都道府県庁の建築指導係で、建築完了済み証
のある建物であるか、違法性がないかを現地写真を撮り相談をする。
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