教えて!住まいの先生
Q まあまあ至急でお願いします。 • 東京都に住んでいるX(28歳)は、結婚後、現在居住しているアパートが 手狭となったことなどから、そろそろ戸建住宅を購入しようと思い、千葉
県内のY不動産に来店した。
• Xはサーフィンが趣味であり、海が近い千葉県内の自治体へ移住したいと 思っていたため、その旨を、Y不動産の担当者に伝えると、「近く御宿町 に外房線の新駅が開設し、海も近く、自然豊かで快適」「家屋もついてい
る。家屋はリフォームする必要もなく、すぐ居住可能」などの説明を信じ Y不動産の所有する家屋付き土地(時価1500万円)を購入する売買契約を締 結した。しかし、不動産業界に精通している知人Zに確認したところ、新 駅が開設される情報は全くの虚偽であることが判明した。また、家屋も築 50年の物件で廃屋状態となっており、リフォームが必要な物件であった。
この場合XからYにできるのは、
詐欺罪、錯誤罪、心裡留保、クーリングオフだと考えているのですが合ってますか?
XはYに対して、どのような法的対応ができるのか法律上の根拠を示しながら、説明してください。
出来れば分かりやすく……!!
よろしくお願い致します。
補足
• Xはサーフィンが趣味であり、海が近い千葉県内の自治体へ移住したいと 思っていたため、その旨を、Y不動産の担当者に伝えると、「近く御宿町 に外房線の新駅が開設し、海も近く、自然豊かで快適」「家屋もついてい
る。家屋はリフォームする必要もなく、すぐ居住可能」などの説明を信じ Y不動産の所有する家屋付き土地(時価1500万円)を購入する売買契約を締 結した。しかし、不動産業界に精通している知人Zに確認したところ、新 駅が開設される情報は全くの虚偽であることが判明した。また、家屋も築 50年の物件で廃屋状態となっており、リフォームが必要な物件であった。
この場合XからYにできるのは、
詐欺罪、錯誤罪、心裡留保、クーリングオフだと考えているのですが合ってますか?
XはYに対して、どのような法的対応ができるのか法律上の根拠を示しながら、説明してください。
出来れば分かりやすく……!!
よろしくお願い致します。
私が詐欺られたように考えていらっしゃる心優しい回答者様いらっしゃるみたいですが、普通に課題です。文学部なのに法律学が必修でキレて投稿しただけです。すみません。
質問日時:
2023/7/20 08:24:04
解決済み
解決日時:
2023/7/26 20:07:12
回答数: 2 | 閲覧数: 173 | お礼: 100枚
共感した: 1 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/7/26 20:07:12
これは弁護士さんの回答を待った方が良いですね。
ただ、不動産取引に関してはクーリングオフは適用されない。
心裡留保では無いし、そもそも錯誤は罪ではない。
最後に残るのが詐欺罪でこれに関しては双方の見解次第だと思います。
・リフォーム観点
元々築50年は建替えレベルである。
だからと言って、築50年でも妥当な修繕がされていれば廃屋状態にはならない。
そしてY不動産屋側では妥当な修繕をしていた物件に対し、
購入者が『このままだと生活が出来ない』と考えリフォームを望んでいるという場合には、【リフォームが必要な物件】となる。
しかし『このままでも充分に生活ができる』という状態であれば、
【リフォームは不要な物件】となる。
新築物件では無いのだから、リフォームで何処まで修繕しているか、
その状態を購入者が満足するかという点の違いなら詐欺にもならない。
当然、購入者は購入契約する前に内見しているのであれば、自身で【さらなるリフォームが必要】と確認しているはずで、購入後に『リフォームが必要』と主張するのは無理がある。
これは、『リフォームが必要』と感じているには購入者のみで、売主側が『リフォームが不要』と認識していれば、そもそも『リフォーム必要論』は成り立たない。
・新駅偽証
御宿町といっても端から端まで10㎞あります。
購入者が新駅の開設が無くても購入したか、購入しなかったのかが争点になります。
千葉市美浜地区にJR京葉線の【幕張豊砂駅】が今年誕生しましたが、御宿駅は新しく恩恵を受けることはなさそうですね。
さらに御宿駅に新規にエスカレーター設置整備事業がありますが、新駅ではない。
下記のサイトで、〇〇~御宿駅間のこの辺りに新駅が出来るとこのように便利になりますね、という情報が掲載されています。
売主の業者がこのサイトを見て購入者様に新駅が出来ますよと、伝えた可能性がありますね。
これが悪意を持ってされた【新駅偽証】は【未公開株商法】と似ていて、詐欺的な商法となります。
ただ、この新駅情報は購入者自らでも調べられる事ですし、売主業者も下記のサイトの情報を錯誤していたと主張すると、
詐欺罪にはならず、あくまでも悪意を持って偽証し購入者を騙そうという事が立証できなければ、詐欺罪は難しいと思います。
購入者自らネット検索や市役所に行けば簡単に調べられる情報ですから、そもそも騙すことが難しいです。
◎未公開株式商法
未公開株式商法とは、「まもなく上場する。そうすれば値上がりは確実。」などと勧誘して高額で未公開株式を売りつける詐欺的商法です。
◎勝手に新駅設置/JR東日本/外房線サイト
ただ、不動産取引に関してはクーリングオフは適用されない。
心裡留保では無いし、そもそも錯誤は罪ではない。
最後に残るのが詐欺罪でこれに関しては双方の見解次第だと思います。
・リフォーム観点
元々築50年は建替えレベルである。
だからと言って、築50年でも妥当な修繕がされていれば廃屋状態にはならない。
そしてY不動産屋側では妥当な修繕をしていた物件に対し、
購入者が『このままだと生活が出来ない』と考えリフォームを望んでいるという場合には、【リフォームが必要な物件】となる。
しかし『このままでも充分に生活ができる』という状態であれば、
【リフォームは不要な物件】となる。
新築物件では無いのだから、リフォームで何処まで修繕しているか、
その状態を購入者が満足するかという点の違いなら詐欺にもならない。
当然、購入者は購入契約する前に内見しているのであれば、自身で【さらなるリフォームが必要】と確認しているはずで、購入後に『リフォームが必要』と主張するのは無理がある。
これは、『リフォームが必要』と感じているには購入者のみで、売主側が『リフォームが不要』と認識していれば、そもそも『リフォーム必要論』は成り立たない。
・新駅偽証
御宿町といっても端から端まで10㎞あります。
購入者が新駅の開設が無くても購入したか、購入しなかったのかが争点になります。
千葉市美浜地区にJR京葉線の【幕張豊砂駅】が今年誕生しましたが、御宿駅は新しく恩恵を受けることはなさそうですね。
さらに御宿駅に新規にエスカレーター設置整備事業がありますが、新駅ではない。
下記のサイトで、〇〇~御宿駅間のこの辺りに新駅が出来るとこのように便利になりますね、という情報が掲載されています。
売主の業者がこのサイトを見て購入者様に新駅が出来ますよと、伝えた可能性がありますね。
これが悪意を持ってされた【新駅偽証】は【未公開株商法】と似ていて、詐欺的な商法となります。
ただ、この新駅情報は購入者自らでも調べられる事ですし、売主業者も下記のサイトの情報を錯誤していたと主張すると、
詐欺罪にはならず、あくまでも悪意を持って偽証し購入者を騙そうという事が立証できなければ、詐欺罪は難しいと思います。
購入者自らネット検索や市役所に行けば簡単に調べられる情報ですから、そもそも騙すことが難しいです。
◎未公開株式商法
未公開株式商法とは、「まもなく上場する。そうすれば値上がりは確実。」などと勧誘して高額で未公開株式を売りつける詐欺的商法です。
◎勝手に新駅設置/JR東日本/外房線サイト
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/7/26 20:07:12
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2023/7/20 13:39:13
消費者契約法の「不利益事実の不告知(4条2項)」に該当するので契約自体を無効にする事が可能です。
詳しくは・・・https://keiyaku-watch.jp/media/hourei/syouhisyakeiyakuhou/
相談(確認)先です。
消費生活センター・・・https://www.kokusen.go.jp/map/
法テラス・・・https://www.houterasu.or.jp/
詳しくは・・・https://keiyaku-watch.jp/media/hourei/syouhisyakeiyakuhou/
相談(確認)先です。
消費生活センター・・・https://www.kokusen.go.jp/map/
法テラス・・・https://www.houterasu.or.jp/
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