教えて!住まいの先生
Q 賃貸契約の名義変更について教えてください 契約者である父が亡くなり 当時一緒に住んでいた弟がそのまま住むことに したのですか、 不動産会社に確認すると 最審査になる
手数料として9万5千円を
払えと言われたそうです。
ここで質問なのですが
①相続人である子が名義変更をする際
最審査が必要になるのか
※ちなみに母は離婚して居ません
弟は成人して仕事をしています
②手数料の9万5千円は妥当なのか
手数料の内訳は
1ヶ月分の家賃 火災保険 事務手数料
の内容になっていました
③もし審査をしなきゃ行けない場合
審査に通らなかったら
家は追い出されるのでしょうか?
父が亡くなるまで家賃の支払いが
遅れたことなどはありません。
新たに物件を探すとお金もかかりますし
賃貸でしたが戸建てということもあり
父や祖父母の仏壇もあり
10数年住んだ思い出のある家を
出るのは嫌です。
初めてのことでわからないのですが
この手続きが妥当なのか
教えていただけると助かります。
払えと言われたそうです。
ここで質問なのですが
①相続人である子が名義変更をする際
最審査が必要になるのか
※ちなみに母は離婚して居ません
弟は成人して仕事をしています
②手数料の9万5千円は妥当なのか
手数料の内訳は
1ヶ月分の家賃 火災保険 事務手数料
の内容になっていました
③もし審査をしなきゃ行けない場合
審査に通らなかったら
家は追い出されるのでしょうか?
父が亡くなるまで家賃の支払いが
遅れたことなどはありません。
新たに物件を探すとお金もかかりますし
賃貸でしたが戸建てということもあり
父や祖父母の仏壇もあり
10数年住んだ思い出のある家を
出るのは嫌です。
初めてのことでわからないのですが
この手続きが妥当なのか
教えていただけると助かります。
回答
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A
回答日時:
2023/8/3 06:03:50
まずその賃貸の連帯保証人はいるのでしょうか?
弟さんは十分な収入があり支払いを続けることができるのでしょうか?
まず前提として賃借権は相続は可能ですが
だからといってはいわかりました
チャンチャンにはなりません。
①相続人である子が名義変更をする際最審査が必要になるのか
はい、必要です相続とは話が違い
大家側の権利です
ちゃんと家賃を今後頂くことが可能な人かを見極める権利があります
併せて連帯保証人が必要だったりします
②手数料の9万5千円は妥当なのか
1ヶ月分の家賃 火災保険 事務手数料
妥当かと
事務手数料は家賃の半月や1か月ぐらい請求されます
家賃は問題ないかと思いますが
火災保険は名義変更できるのですが
契約書が新しい賃借人で契約しなおします
そしてそしれに合わせた期間で火災保険を加入してもらいます
なので古い火災保険は解約して若干の解約金がもらえます
③もし審査をしなきゃ行けない場合
審査に通らなかったら
家は追い出されるのでしょうか?
審査内容によりますが連帯保証人など求められる可能性があります
新しい賃借人が収入無ければ出て行ってほしいといわれるでしょう
大家の件と賃借人の権利のぶつかり合いですね・・・
賃借権を相続したうえで支払いを継続できてれば住めなくなることはないとは思います
弟さんは十分な収入があり支払いを続けることができるのでしょうか?
まず前提として賃借権は相続は可能ですが
だからといってはいわかりました
チャンチャンにはなりません。
①相続人である子が名義変更をする際最審査が必要になるのか
はい、必要です相続とは話が違い
大家側の権利です
ちゃんと家賃を今後頂くことが可能な人かを見極める権利があります
併せて連帯保証人が必要だったりします
②手数料の9万5千円は妥当なのか
1ヶ月分の家賃 火災保険 事務手数料
妥当かと
事務手数料は家賃の半月や1か月ぐらい請求されます
家賃は問題ないかと思いますが
火災保険は名義変更できるのですが
契約書が新しい賃借人で契約しなおします
そしてそしれに合わせた期間で火災保険を加入してもらいます
なので古い火災保険は解約して若干の解約金がもらえます
③もし審査をしなきゃ行けない場合
審査に通らなかったら
家は追い出されるのでしょうか?
審査内容によりますが連帯保証人など求められる可能性があります
新しい賃借人が収入無ければ出て行ってほしいといわれるでしょう
大家の件と賃借人の権利のぶつかり合いですね・・・
賃借権を相続したうえで支払いを継続できてれば住めなくなることはないとは思います
A
回答日時:
2023/8/3 04:29:23
金額に関してはむしろ安いほうだと思いますし妥当な金額ですね。
確かに相続権はありますが火災保険や家賃や事務手数料は新たな契約に必要ですね。
またこの場合早く遺産分割協議をしない場合や遺産放棄をした場合は継承されませんからできるだけ早く遺産分割すると良いですね。
家賃の支払い義務は相続人すべての義務になりますからよく身内で話し合うと良いですね。
不動産屋は賃貸の相続継承を理解しながら動いていますからすぐに再審査や退去など言わないとは思いますがいつまでも相続を整えないと全ての相続人に影響がありますね。
確かに相続権はありますが火災保険や家賃や事務手数料は新たな契約に必要ですね。
またこの場合早く遺産分割協議をしない場合や遺産放棄をした場合は継承されませんからできるだけ早く遺産分割すると良いですね。
家賃の支払い義務は相続人すべての義務になりますからよく身内で話し合うと良いですね。
不動産屋は賃貸の相続継承を理解しながら動いていますからすぐに再審査や退去など言わないとは思いますがいつまでも相続を整えないと全ての相続人に影響がありますね。
A
回答日時:
2023/8/2 23:43:15
民法上、賃借権は相続されるので、相続人がそのまま住み続けることができます。遺産分割協議をしない限りは相続人全員が賃借人となりますが、遺産分割協議により弟さん1人に賃借権を相続させることも可能です。
ですが、賃貸借契約書に賃借人が死亡した場合についての特約(再審査の有無、手数料の有無)があればそちらが優先されます。ただし、賃借人に不利な特約(例えば賃借人死亡により賃貸借は終了する等)は無効とされています。
契約書の内容が不明なため、今ここでは適切な対応かどうかは判断しかねます。不動産会社が賃借権が相続されることを知らなかった可能性もあります。その点も含めて一度ご確認ください。
ですが、賃貸借契約書に賃借人が死亡した場合についての特約(再審査の有無、手数料の有無)があればそちらが優先されます。ただし、賃借人に不利な特約(例えば賃借人死亡により賃貸借は終了する等)は無効とされています。
契約書の内容が不明なため、今ここでは適切な対応かどうかは判断しかねます。不動産会社が賃借権が相続されることを知らなかった可能性もあります。その点も含めて一度ご確認ください。
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