教えて!住まいの先生

Q 共有名義で相続登記したマンション1棟について教えて下さい。 現在、このマンションを売りに出していますが、

遺産分割がまとまらないので、相続人共有名義でマンションを相続登記しなければならないのかと思っています。

①共有名義で相続登記をすると、
被相続人死亡日からマンションの売却が決定するまでの家賃収入と経費の収益は、共有名義人全員の収益となり、申告の際の損益では相続人で等分しなければならないのでしょうか?

②マンション売却が決定した時、その収入は相続人全員で等分しなければならないのでしょうか?

③できれば、マンションの相続人は1人で済ませたい。でも、売却のために共有で相続登記した。売却がなかなか決まらず、その間に遺産分割がまとまった。となった場合、このマンションの登記を単独名義に変更したいとなった時、単独名義への切り替えにはどのような手続きが必要か?また、共有部分だった部分については、譲渡になり、譲渡所得税の対象となったりするのか?

どうか宜しくお願い致します。
質問日時: 2023/8/22 14:16:02 解決済み 解決日時: 2023/8/23 16:26:45
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/8/23 16:26:45
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたの場合は「相続」です。相続は、多くが法規定されています。
相続を、極端に平たく言えば――――――
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す―――のです。
従って、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。

そして、相続(不動産)を共有などしたら、結果、手続きが複雑になる「だけ」のことですよ。

そして、共有など、登記はせずに、そのままで売却に出せば良いです。
その際、仲介業者にも「相続手続中」を伝えて、買主が出ても、
「相続人が確定しなければ解約」―――と、解除条件を付けるのです。

不動産は、「単独名義」(代表名登記)にすることを前提として、売却手続きはできます。※あるいは登記などせず、買主に直接登記も可能です。
(いずれ司法書士が相続権該当者を割り出した後です)
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/8/23 16:26:45

いろいろありがとうございます。
まず、何に着手して良いかから分からなかったのですが、
大変有益なご助言をいただいて、前に進めそうな気がします。
ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2023/8/22 16:57:56
①そうだと思います。
②そうだと思います。
③法定相続分での登記であれば遺産分割協議書は不要ですが、そうでないなら必須となりますので、遺産分割未了の状態で単独登記はできないと思います。
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A 回答日時: 2023/8/22 14:58:34
①原則はそうだけどみんなで決めてもいいよ。
②そこも含めて決めてからじゃないと売っちゃダメだと思う。
③登録免許税はかかる。相続の一環にしておけば相続人間の譲渡税はかからない。でも共同登記しちゃったならそのまま売ったほうがマシだと思う。

そんなに慌てて売ろうとすると足元を見られかねないと思うんですけどね。方針を決めるところも含めて遺産分割協議ですよ。
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