教えて!住まいの先生
Q 土地の等価交換について教えて下さい。 私の所有する土地と、親の所有する土地を交換したいです。 私の土地:アパートが建っています。また、使ってませんが、母屋もあります。
親の土地:両親が一戸建てを建て居住中です。
明確には分かりませんが、資産的にはほぼ同額程度になるのではと思います。
この土地を交換したいのですが、等価交換は可能でしょうか?
または、交換する方法はどうしたらいいのか、またその場合の税金や諸費用はどうなるのかを教えて下さい。
感覚ですが、もし売った場合はそれぞれ売値は6000万円前後かと相続してます。
明確には分かりませんが、資産的にはほぼ同額程度になるのではと思います。
この土地を交換したいのですが、等価交換は可能でしょうか?
または、交換する方法はどうしたらいいのか、またその場合の税金や諸費用はどうなるのかを教えて下さい。
感覚ですが、もし売った場合はそれぞれ売値は6000万円前後かと相続してます。
回答
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A
回答日時:
2023/9/10 18:07:26
所得税法58条の適用は同種の資産でかつ時価の差額が20%以内であれば適用できます。 時価が等価ということなら確定申告することで、所得額0で特例の適用を受けることができます。
宅地ということなら同種の資産といえます。
しかしながら、家族間の取引であることから、時価に疑義が残ります。
時価はどのように算定されたのでしょうか? 客観性はありますか?
一度、相続税評価額を計算されたらどうでしょうか?
路線価地区なら国税庁ホームページから閲覧できます。
路線価✖️地積
アパート部分は貸家建て付け地の評価となります。
路線価✖️(1➖借地権割合✖️借家権割合)
宅地ということなら同種の資産といえます。
しかしながら、家族間の取引であることから、時価に疑義が残ります。
時価はどのように算定されたのでしょうか? 客観性はありますか?
一度、相続税評価額を計算されたらどうでしょうか?
路線価地区なら国税庁ホームページから閲覧できます。
路線価✖️地積
アパート部分は貸家建て付け地の評価となります。
路線価✖️(1➖借地権割合✖️借家権割合)
A
回答日時:
2023/9/10 08:49:36
所有権移転登記をする。確定申告する。
手続きが分からなければ、行政書士とか税理士とか専門家に依頼する。
手続きが分からなければ、行政書士とか税理士とか専門家に依頼する。
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