教えて!住まいの先生
Q 賃貸借の賃料増減額請求についてです。
最近、賃貸人が周辺相場や、物価の上昇などを理由に賃料の増額を求めてきました。賃貸人の依頼した私的鑑定にそれほど異議はなかったので、4年前に一度増額請求され、賃料が上がりました。
一方で賃借人のこちらは、この6~10年の間、建物に修繕が必要な個所が生じても、一切修繕をしてもらえないので、賃料の増額には全く応じられないと思っておりますし、むしろ減額請求しようと考えています。
こういう場合の不動産鑑定は、賃貸人、賃借人の両者がそれぞれに依頼した不動産鑑定士の査定結果をそれぞれに並べることとなるのでしょうか? あるいは裁判所の選んだ中立の鑑定が行われるものでしょうか?
一方で賃借人のこちらは、この6~10年の間、建物に修繕が必要な個所が生じても、一切修繕をしてもらえないので、賃料の増額には全く応じられないと思っておりますし、むしろ減額請求しようと考えています。
こういう場合の不動産鑑定は、賃貸人、賃借人の両者がそれぞれに依頼した不動産鑑定士の査定結果をそれぞれに並べることとなるのでしょうか? あるいは裁判所の選んだ中立の鑑定が行われるものでしょうか?
回答
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A
回答日時:
2023/10/23 15:39:06
あくまでも一般論ですが、例えば相手方が100万の評価書を出して、あなたが70万の評価書を出して争った場合、裁判所が新たに鑑定士に依頼して評価額を出しますが、だいたい70~100万の間に収まります。片方は適正な水準でできる限りやすく、他方は高くとお願いして評価を出すので、その範囲内に収まることが多く、仮にそこから外れる場合はその鑑定士がよほどヘボだったということです。
最終的には裁判官が決めることで、裁判所が鑑定を取りますが、裁判全体を見た場合、方や自分の感想のみ、他方は各種資料を用意して第三者の意見として鑑定評価書まで取っている場合、どちらの意見が優先されるか?っていう話はあると思います。
最終的には裁判官が決めることで、裁判所が鑑定を取りますが、裁判全体を見た場合、方や自分の感想のみ、他方は各種資料を用意して第三者の意見として鑑定評価書まで取っている場合、どちらの意見が優先されるか?っていう話はあると思います。
A
回答日時:
2023/10/22 02:45:05
A
回答日時:
2023/10/21 22:29:35
裁判所は鑑定士を用意したりしません。
当事者がそれぞれ用意した資料を元に調停や訴訟を進めることになります。
当事者がそれぞれ用意した資料を元に調停や訴訟を進めることになります。
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