教えて!住まいの先生

Q 境界確定訴訟にて境界が確定しました。 その後、隣人依頼の測量士が当方の許可を得ず当方の敷地に入り境界杭を打ちました。

境界が裁判で決まったとは言え勝手に当方の敷地に入り境界杭を打っていいものでしょうか?
非合法あれば測量士を訴えてもいいでしょうか?
また、罪に問える期間はありますか?
お教えください。
質問日時: 2023/11/10 00:52:44 解決済み 解決日時: 2023/11/11 09:37:54
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/11/11 09:37:54
①権利者の意思に反して侵入したこと
②正当な理由がないこと
③侵入の故意があること
の3つともに該当するかどうかです。

質問者さんの意思に反して侵入されたわけですが、境界杭を打つ前なら、質問者さんの土地だと明確に分からないため、故意ではないとも取れます。
了解を取らずに境界杭を打つことが侵入の正当な理由かどうかは分かりませんが、裁判結果に準じた境界なら、杭を打つこと自体は罪には問われないでしょうし、違法かというと微妙ですね。

また、被害者に具体的な損害が発生していなければ、そもそも不法行為には該当しません。
どの程度の損害があったかによって、どう動かれるかお決めになればいいと思います。

ちなみに、住居侵入の時効は敷地から出た瞬間から3年、
塀や外壁を壊された場合の損害賠償の時効は、加害者を知ってから3年です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/11/11 09:37:54

ありがとうございました。決め手は、時効をお教えいただいたことです。

回答

4 件中、1~4件を表示

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A 回答日時: 2023/11/10 20:08:55
お気の毒ですが、裁判官が判決に基づき筆界杭を打つよう処分命令を出していたら司法で決定されたことですので杭の設置を拒否することはできませんし、私有地内への立ち入りも認めなくてはなりません。
境界確定訴訟の当事者であれば、まずは裁判所へ問い合わせ、合法かどうか確認することをお勧めします。
なお境界確定訴訟は公法上の境界である筆界を明らかにする訴訟ですので、筆界の決定権限は国(裁判官)にあります。
土地所有者から求められて国が筆界を決めたのに土地所有者が筆界杭を打つのを拒否するのは、国からすれば本末転倒と言うか、じゃなんで裁判したの?と思われます。
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A 回答日時: 2023/11/10 13:11:19
杓子定規に考えれば、「合法」で罪には問えないでしょう。

「境界」は「点」と「点」を結んだ線です。
しかし、「境界標」は点ではありません。

入る入らない以前の問題として、「入らないと境界標が設置できない」現実があります。
コンクリート杭を入れるとしても、双方の土地の間を掘って設置します。
仮に隣地側から作業をしても、あなたの敷地に指先一本、一切入らずに作業するのは不可能です。

「杭を打った」と表現されているので、穴を掘り、モルタル・コンクリートを穴に流し、杭を設置して、測量しながら微調整したはずです。
これらが、あなたの敷地で行われたことでしょう。

そして、「杭を入れる行為」について、あなたは同意していたのですよね。
客観的に見て、杭を入れる一連の作業に、敷地に入って穴を掘る行為も含まれると考えられるでしょう。

これらの行為に、全く違法性がないので、罪に問うことはできません。

もちろん、社会常識としては声をかける必要なことは理解できますが、「法律」を考える上では「合法」でしょうね。
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A 回答日時: 2023/11/10 11:45:01
正当な理由なく他人の土地に入れば、軽犯罪になりますね。

ですが、今回は、裁判で定まった位置に、杭を打つのですから(それ以外での目的の侵入が無いことが前提です)、侵入には正当な事由があるので、罪に問われないですね。

まあ、一言声を掛けるのが礼儀だとは思いますが。
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A 回答日時: 2023/11/10 01:19:52
裁判で決まった境界に従っているのなら、むしろ手間が省けたとも言えるでしょう。

非合法だと言えるのは、裁判の結果を無視している場合だけです。

測量士に判決に背く意志がなければ、罪にも問えません。
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