教えて!住まいの先生

Q 分譲マンションの管理費についての質問です。 (戸数30弱の小規模マンションです。)

購入して5年ほどですが、その間数回だけ出席した総会の資料によると、(ローンはもちろん支払っているのでしょうが)7〜8年単位で管理費を支払っていない家庭があるようなのです。

自治組合からも管理会社からも支払いの催促はしてるけれど無視されてるとのこと

業を煮やした自治組合と管理会社とで民事裁判にしっやいますよとの通知を出しても返事無いそうで。


これってどうなのでしょう?
法的に支払いをさせることは不可能なのでしょうか?

小規模マンションとは言え共有部分を使っているのは確かだし 「払わないモン勝ち」って・・・と、入居してから5年間、ずうっとモヤモヤしています。
質問日時: 2023/11/13 22:03:43 回答受付終了
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A 回答日時: 2023/11/20 16:17:22
区分所有者である以上、その区分所有建物(マンション)の管理組合の一員であり、組合が定めた管理規約に従う義務があります。管理費の支払いについては規約に定められているでしょうから、法的に「支払わなければならない」のは言うまでもありません。ただ、お金というものは持っていなければ払うことはできません。言い方を変えれば、お金を持っていない者にいくら「払え」と言っても回収できないということです。管理費の支払いを拒否する様ながめつい人間が本当にお金を持っていないとは思えませんが、法的な義務も契約上の義務もある支払いを無視し、踏み倒し続けている者に、強制的に払わせるのはそう簡単なことではありません。裁判云々と言っている人が多い様ですが、それも最終手段としてはあるものの、支払うべしとの判決が出たところで本当に金を持っていない相手であれば同じことになります。
消滅時効で請求できなくなる様なことはそんなに心配しなくても良いと思います。5年経てば問答無用でチャラになるという訳ではなく、滞納者の債務を明確化し督促をし続ける手続きさえしていれば債務自体が消えることは事実上ありません。

既述のとおり、払う義務があっても払おうとしない者から金を取るのは困難なことです。数年にわたって回収できずにいるからと言って、管理組合や管理会社を一方的に非難することはできません。貴方ご自身も組合員でありながら「ずっとモヤモヤしている」と言うだけで、債権回収のために本腰を入れて(自ら)動こうとしている訳ではなさそうですし、現況の適否についても「これってどうなのでしょうか?」と呑気に他人の意見を訊いておられる段階ですから、回収にはまだまだ本気ではなくこれからの課題ということでしょう。
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A 回答日時: 2023/11/19 17:30:23
管理会社どこですか?
管理会社の担当がバカ過ぎます。
早急に管理組合から担当を変えて貰うよう苦情を言うべきです。
管理費滞納は、時効があります。

支払時期から5年を経過していない管理費・修繕積立金(管理費等)は請求することができますが、管理費等については、5年の消滅時効にかかりますので、支払時期から5年を超えた部分は、消滅時効を援用されると、請求をすることができなくなります。

糞の役に立たない管理会社の担当は、
首にしましょう。
5年なんて、あっと言う間です。

費用かかりますが
弁護士に依頼して、
滞納主から滞納金を取り返して貰いましょう。
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A 回答日時: 2023/11/18 21:09:17
売るときに、次のオーナーに払わせるつもりだと思います。
今マンションの値段て上がってるし、強気な額でも売れるような物件なら
その滞納額上乗せする人もいますよ。
特に人気の学区のマンションなんて、ぼったくり価格でも買うって親は普通にいます。
その辺がわかってる方なんだと思います。
本当にお金がないならとっくに出ていってると思うし。
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A 回答日時: 2023/11/18 19:48:41
うちの真下の住人がそうでした。4人家族で、近所で接客業を営み、その近くに持ち主の実家が。最終的には任意売却で出ていきましたが、数百万ほど滞納。多分、お子さんが生まれてからずっと払っていなかったのではなかろうか…と推測。

>自治組合からも管理会社からも支払いの催促はしてるけれど無視されてるとのこと

>業を煮やした自治組合と管理会社とで民事裁判にしっやいますよとの通知を出しても返事無いそうで。

実力行使すべきでしょう。内容証明で支払の催促や弁護士にお願いして家庭裁判所で民事裁判の準備をすべき。うちでは最終的に任意売却に応じてその中から滞納している分を一括で返済してもらいました。当時、大規模修繕をするための見積や費用の捻出に際し、銀行からの借り入れをということでいたのですが、銀行からは滞納者がいるなら、借入金の利息が高くなるという説明を受けていたようです。(議事録にも書いてありました)滞納者に対して情けは不要だと私は思います。払えないなら住むな、共用通路を含めて使うべきではないと思います。目には目を歯には歯をです。
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A 回答日時: 2023/11/14 16:47:08
私の住むマンションでも、裁判を起こして競売にかけ、滞納を解消しました。裁判費用と滞納回収てトントンになりましたが、被害が増えるのは回避しました。法律事務所に頼みましょう。
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A 回答日時: 2023/11/14 05:08:07
請求権の時効の期限(基本的に5年)を見計らいながら債務確定(訴訟→判決)の手続を執っておけば請求権は保全できます(逃げ得や取りっパグレはありません)。
管理会社としてはルーチン業務ですので、総会のときにでもご担当に質問して下さい。
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A 回答日時: 2023/11/14 01:05:43
皆さん色々と勘違いされている方が多いようですが、裁判というのは然程費用はかかりません。
費用がかかるのは競売の費用です。
手順としては、まず債務名義を取る。これが所謂裁判と言う事になります。
この人はこれだけの滞納が確かにありますね、という裁判所のお墨付きのようなものです。
この債務名義さえ取れば、時効も5年から10年に伸びます。
裁判、と言っても滞納している人からの異議申し立てなどほとんどなく、欠席裁判がほとんどです。
なので比較的簡単です。

で、債務名義が取れればその部屋を競売にかけることもできますが、大抵の管理組合はそこまでしません。
そんなことをせずとも、滞納している人の大半は住宅ローンも滞納しており遠くない将来銀行が競売にかけます。
そうなればしめたもので、競売の申し立てすることなく落札者が滞納額を継承し払わざるをえないことになります。

よっぽどアホな管理組合でなければ満額回収されることになります。
払わない得にはなりませんのでご安心下さい。
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A 回答日時: 2023/11/14 00:03:44
私も昔担当したマンションでありましたが、事例ではこの方に支払う意思がない事と、このままこの方が区分所有者で居続けると1住戸の管理費が永久に払われないことになりますので、区分所有法59条競売が可能と思います。
競売後は新しい所有者から回収します。
ただ、総会→裁判から回収まで持っていくのは2度の特別決議を行ったり、裁判費用がかかったりで結構大変です。
出来れば裁判に取り掛かる過程で、内容証明書にびっくりして払ってきたり、執行認諾付き公正証書を結び、滞納すれば即競売の方向に持っていきたいところだと思います。
もう理事会だけではおそらく対応は無理でしょうからこの手の対応に長けた弁護士に相談した方が良いと思います。
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A 回答日時: 2023/11/13 23:40:29
真面目に払った人の管理費で裁判するのです。
修繕積立金だって然り。払わない人は払わない。

管理費滞納で競売かかることもあります。

だからマンションは嫌だ。
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A 回答日時: 2023/11/13 22:21:00
時効は5年です。
だから、さっさと裁判して差し押さえたらいいのです。

だけど裁判するにも金はかかる。

マンションは部屋を買うのではなく、建物を共有します。
管理費払わないバカと建物を共有って怖くないですか?

だから、私は戸建てです。
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