教えて!住まいの先生

Q 父が不動産屋で働いていたんですが、最近亡くなったんですが、2週間ぐらいたっててから会長から連絡があり事務所に来て欲しいと言われたので、うちは母親も亡くなっていなく、兄妹しかいなかったので、

叔父と一緒に行きました。
話の内容は、父が買った不動産がある【会社を通してです⠀】それを私たちに払えと言ってきたのです。
会社の問題でなんで払わないといけないんだ?と思ったんですが、叔父も不動産なんてくんしくなく、一応話だけ持ち帰ってきました。
これは払うべきなんですが、金額的に3000万と言われました。
3000万なんて金ある訳ないです。
まだ弟は中学生で、父の保険でおりたおかねは弟の学費に払おうと思っていたところですし、これは弁護士に相談したほうがいいんでしょうか?
補足

妹が銀行員なので、上司にそうだんして、取引のある不動産屋に相談してくれたそうです。
そんな事はありえないとなり、私はよく分からないんですが、不動産の協会?みたいなところに連絡をしてくれたそうです
こちらに連絡が来てすぐ調査して、連絡しますと言われて、連絡待ちです

質問日時: 2023/11/30 16:35:17 解決済み 解決日時: 2023/12/5 16:49:49
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A 回答日時: 2023/12/5 16:49:49
父が買ったモノの住所は?土地ですか?家ですか?登記簿も見せてもらい、売買契約書も見ましょう。弁護士に頼むと不動産屋への支払いが0円になっても弁護士への支払いが600万円位になりますよ。先ずは自分たちで調べてみましょう。
ちなみに3000万円ですから司法書士は受けられません。
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A 回答日時: 2023/11/30 16:50:08
ちょっと騙されていないですかね?
会社名義なのか、父親名義なのか…。

父親名義だとしても、すでに登記されているのか、されていないのか?


なんとなくですが、私は以下のように思いました。
1.売れ残っている物件がある
2.従業員が死亡した。
3.生前こいつが会社の物件を買ったことにしよう。
4.オマエら金払え。
こんな感じなのではないでしょうか?

そうでなければ、特に払う必要もないと思いますが、きちんとするにはやはり弁護士案件でしょう。
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A 回答日時: 2023/11/30 16:42:14
会社を通して購入したなら、そもそも所有権は会社でしたら、払う必要はないね。あなたの父親の所有でしたら、登記されて会社で抵当権や借り入れの証拠があるはずです。状況がよくわからないので、しっかり弁護士とお話してください。
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A 回答日時: 2023/11/30 16:40:43
売買が正当なら支払う必要があります。

父名義の財産を相続放棄すれば支払わなくていいです。
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A 回答日時: 2023/11/30 16:38:49
弁護士を挟んだ方が良いかと存じますねー❕買ったという証拠とその支払いがどうなっているかを精査しないと、話は前に進まないかと存じますねー❣️⭕️d(^_^o)★彡❤️
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