教えて!住まいの先生
Q 今住んでるアパートを建て替えのために 退去してほしいと通知が来ました。 約3ヶ月後に出て行ってほしいとの ことなのですがちょうど契約更新のタイミングで、 その場合立ち退き拒否はできるんでしょうか?
みなさんの意見をきいて色々参考にさせていただきます
面倒な事も嫌なので搾り取れるだけ搾りとって
退去しようと思います
質問日時:
2023/12/12 13:50:07
解決済み
解決日時:
2023/12/12 15:23:18
回答数: 5 | 閲覧数: 184 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/12/12 15:23:18
拒否できますよ。
3ヶ月はもちろんですが、単なる建て替えは入居者を追い出す理由にはなりません。
家主からの契約解除は正当事由が必要です。
正当事由でよくあるのは老朽化ですが、これは単に古いということではなくて、耐震などでこれは倒壊の恐れがあるといった生命に関わる問題がある場合です。
建築士が調査、診断して結果を判断します。
建て替えたい理由で老朽化といっていることも多いです。
また、倒壊の恐れがあるなら、まずは補強、補修です。
これらの工事費が高額になり、家賃収益で返済できないという試算があれば、家主も慈善事業ではないので、正当事由となり得ます。
3ヶ月後という点を指摘すると、「じゃあ、6ヶ月後なら法的に問題ない」というかもしれません。
また、それでも拒否すると、「退去しないと工事ができないので損害賠償を請求する」と言い出すかもしれません。
今後は名刺をもらい、誰がいつ、どういったことを言ったか、を記録してください。
何なら、話し始めの許可をもらい、録画。
このくらいしていれば、「面倒な人」という印象を与え、相手も下手なことはできなくなります。
そのうち、「この金額で引っ越してもらえませんか」と言ってきます。
そうなるまでは、
「ここが気に入っている」
「こちらから引っ越す理由がない」
このようなことで逸らし、ご質問者さんからは金銭の要求はしないことです。
3ヶ月はもちろんですが、単なる建て替えは入居者を追い出す理由にはなりません。
家主からの契約解除は正当事由が必要です。
正当事由でよくあるのは老朽化ですが、これは単に古いということではなくて、耐震などでこれは倒壊の恐れがあるといった生命に関わる問題がある場合です。
建築士が調査、診断して結果を判断します。
建て替えたい理由で老朽化といっていることも多いです。
また、倒壊の恐れがあるなら、まずは補強、補修です。
これらの工事費が高額になり、家賃収益で返済できないという試算があれば、家主も慈善事業ではないので、正当事由となり得ます。
3ヶ月後という点を指摘すると、「じゃあ、6ヶ月後なら法的に問題ない」というかもしれません。
また、それでも拒否すると、「退去しないと工事ができないので損害賠償を請求する」と言い出すかもしれません。
今後は名刺をもらい、誰がいつ、どういったことを言ったか、を記録してください。
何なら、話し始めの許可をもらい、録画。
このくらいしていれば、「面倒な人」という印象を与え、相手も下手なことはできなくなります。
そのうち、「この金額で引っ越してもらえませんか」と言ってきます。
そうなるまでは、
「ここが気に入っている」
「こちらから引っ越す理由がない」
このようなことで逸らし、ご質問者さんからは金銭の要求はしないことです。
回答
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A
回答日時:
2023/12/12 15:16:12
>立ち退き拒否はできるんでしょうか?
出来ませんよ。
出来ないというよりも、解体して建て替える事が決まっている物件に住み続ける事は不可能でしょ?
そんな事よりも交渉して家賃6ヶ月分の立ち退き料と引っ越しの費用を貰った方が賢い選択だと思います。
自費で弁護士を立てて何か月も掛けて徹底的に争うつもりならそれでもかまいませんげど?
出来ませんよ。
出来ないというよりも、解体して建て替える事が決まっている物件に住み続ける事は不可能でしょ?
そんな事よりも交渉して家賃6ヶ月分の立ち退き料と引っ越しの費用を貰った方が賢い選択だと思います。
自費で弁護士を立てて何か月も掛けて徹底的に争うつもりならそれでもかまいませんげど?
A
回答日時:
2023/12/12 14:38:25
3ヵ月前予告は民法第617条に規定されている原則通りの期間です。
主に、賃借人からの解約通知の場合です。
でも、実際には法律のルールよりも短縮された1ヵ月前予告が一般的です。
大家さんである賃貸人からの解約予告には、借地借家法第27条が登場してくる為、6ヵ月以上前からの解約通知が必要です。
しかも、
この27条による解約通知の有効要件は28条正当事由を満たさなければなりません。
このハードルは非常に高く、なかなか認められません。
認められる場合も立ち退き料が必須です。
過去の判例を一読すれば、立ち退き料なしで認められているケースは、めちゃくちゃ限定的過ぎるレアケースだと理解できます。
実際の判例では、築80年以上経過した危険な建物の建替えを理由とした場合でも、正当事由を補完するための一世帯辺り約300万円の財産上の給付を条件とされてしまっていたり、未だに賃貸人の修繕義務は消滅しておらず、耐震上危険と認識しているのであれば、耐震工事等を実施すべき修繕義務が発生するという判決になっていたり、むしろ認められていない事例の方が多いです。
この財産上の給付って、立ち退き料を示しています。
主に、賃借人からの解約通知の場合です。
でも、実際には法律のルールよりも短縮された1ヵ月前予告が一般的です。
大家さんである賃貸人からの解約予告には、借地借家法第27条が登場してくる為、6ヵ月以上前からの解約通知が必要です。
しかも、
この27条による解約通知の有効要件は28条正当事由を満たさなければなりません。
このハードルは非常に高く、なかなか認められません。
認められる場合も立ち退き料が必須です。
過去の判例を一読すれば、立ち退き料なしで認められているケースは、めちゃくちゃ限定的過ぎるレアケースだと理解できます。
実際の判例では、築80年以上経過した危険な建物の建替えを理由とした場合でも、正当事由を補完するための一世帯辺り約300万円の財産上の給付を条件とされてしまっていたり、未だに賃貸人の修繕義務は消滅しておらず、耐震上危険と認識しているのであれば、耐震工事等を実施すべき修繕義務が発生するという判決になっていたり、むしろ認められていない事例の方が多いです。
この財産上の給付って、立ち退き料を示しています。
A
回答日時:
2023/12/12 13:55:52
確か正当な理由で6か月前までに通知だったと思います。
建て替えが耐震や防災面での老朽化などであれば正当な理由になりそうですが3か月前に告知ってのは直前過ぎるはず。
弁護士さんなどに相談してみるといい。
建て替えが耐震や防災面での老朽化などであれば正当な理由になりそうですが3か月前に告知ってのは直前過ぎるはず。
弁護士さんなどに相談してみるといい。
A
回答日時:
2023/12/12 13:50:55
できないと思います
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