教えて!住まいの先生
Q 建築審査会への申請について 不動産に詳しい方がいれば教えてください。 建築基準法43条2項2号に接した築古一戸建てを安く購入できそうです。
基本建て替えできるかの結論はあくまでも建築審査会に提出しないとわからないのは勉強しました。
将来的に建替えをするつもりはあまりないのですが、次回どこかで売却処分する際は、建て替えが出来る可能性を少しでも上げて売りたいと思います。
建築審査会への申請は建て替えが決まっていない状態でも可能なのでしょうか?
個人で出来るものなのであれば行って、許可を得てから売りたいです。
将来的に建替えをするつもりはあまりないのですが、次回どこかで売却処分する際は、建て替えが出来る可能性を少しでも上げて売りたいと思います。
建築審査会への申請は建て替えが決まっていない状態でも可能なのでしょうか?
個人で出来るものなのであれば行って、許可を得てから売りたいです。
質問日時:
2023/12/23 22:38:23
解決済み
解決日時:
2023/12/24 22:48:21
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/12/24 22:48:21
計画が決まれば出せますよ。
43条2項の敷地の売買だと許可が出てからじゃないと
銀行ローンつかない事多いんで 許可を得てからの売買も多いです。
審査会ですが自治体や物件の素性によって
許可後事後報告で良いもの 審査会を経て許可など難易度が異なります。
個人ではまず無理です。役所の協議から 審査会に提出する資料作成など
建築士でも実務経験が無いと時間がかかります。
43条2項の敷地の売買だと許可が出てからじゃないと
銀行ローンつかない事多いんで 許可を得てからの売買も多いです。
審査会ですが自治体や物件の素性によって
許可後事後報告で良いもの 審査会を経て許可など難易度が異なります。
個人ではまず無理です。役所の協議から 審査会に提出する資料作成など
建築士でも実務経験が無いと時間がかかります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/12/24 22:48:21
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2023/12/24 13:55:40
東京の不動産買取及び新築建売業者です。
昔の『43条但し書き通路』ですね!
2018年の建築基準法の改正によって『43条2項2号』になりました。
たまに購入してます。
『43条2項2号』の場合は、一度許可を受ければ将来も建築できるという訳ではなく、建築の度に建築審査会の許可を得なければなりません。
従って、弊社は中古建物なら解体して新築予定ですので契約書文言には、
『事前に、役所にて建築基準法第43条第2項の認可・許可調査を要す』の停止条件付売買にします。
場合によっては、
弊社で『位置指定道路』を入れて被せ、一般的な建築基準法道路にします。
一度許可された建物は、次回も許可を得られる可能性は高いです(絶対とは言えませんが9割以上)!!
しかし、手間&時間&費用が加算されますので、将来、売却する時には、その分安くなります。
購入時には、幾分安くお買いになれます。
ですが所有者から、
その都度許可が得られるのなら、一生許可申請をせずに認可してくれないか?と言う流れが発生しまして、
ある条件&あるエリアでは、『一括同意特例許可』が認められて、建築審査会への『都度許可申請』が要らなくなってます。
【参考】
建築基準法第43条第2項第2号に関する一括許可同意基準について
2018年に建築基準法の一部が改正され、これまで特例許可の実績の蓄積があるもの(上記「一括同意基準(包括同意基準)」等)の一部について、あらかじめ特定行政庁にて定めた基準に適合すれば、建築審査会の許可を不要とする(認定制度)こととなりました。
主様の場合も、
土地家屋調査士に聞くか?
役所に打診してみたらどうですか?
昔の『43条但し書き通路』ですね!
2018年の建築基準法の改正によって『43条2項2号』になりました。
たまに購入してます。
『43条2項2号』の場合は、一度許可を受ければ将来も建築できるという訳ではなく、建築の度に建築審査会の許可を得なければなりません。
従って、弊社は中古建物なら解体して新築予定ですので契約書文言には、
『事前に、役所にて建築基準法第43条第2項の認可・許可調査を要す』の停止条件付売買にします。
場合によっては、
弊社で『位置指定道路』を入れて被せ、一般的な建築基準法道路にします。
一度許可された建物は、次回も許可を得られる可能性は高いです(絶対とは言えませんが9割以上)!!
しかし、手間&時間&費用が加算されますので、将来、売却する時には、その分安くなります。
購入時には、幾分安くお買いになれます。
ですが所有者から、
その都度許可が得られるのなら、一生許可申請をせずに認可してくれないか?と言う流れが発生しまして、
ある条件&あるエリアでは、『一括同意特例許可』が認められて、建築審査会への『都度許可申請』が要らなくなってます。
【参考】
建築基準法第43条第2項第2号に関する一括許可同意基準について
2018年に建築基準法の一部が改正され、これまで特例許可の実績の蓄積があるもの(上記「一括同意基準(包括同意基準)」等)の一部について、あらかじめ特定行政庁にて定めた基準に適合すれば、建築審査会の許可を不要とする(認定制度)こととなりました。
主様の場合も、
土地家屋調査士に聞くか?
役所に打診してみたらどうですか?
A
回答日時:
2023/12/24 08:24:03
☆、質問とする事項は、建築地の建築主事がいる建築審査会へ申請者が
建築士設計事務所へ依頼をして、事前に建築主事との協議で仮承諾後に
近隣住民と虚偽後に土地家屋調査士(事)に建築基準法第42条2項2号道路
とする境界立ち合いと境界線確定図面に地権者の署名や捺印とする書面
が必要です。その上で道路指定の許可が建築審査会の必要となります。
それが、銀行融資や建て替え時点での建築基準法第43条1項の証明です。
建築士設計事務所へ依頼をして、事前に建築主事との協議で仮承諾後に
近隣住民と虚偽後に土地家屋調査士(事)に建築基準法第42条2項2号道路
とする境界立ち合いと境界線確定図面に地権者の署名や捺印とする書面
が必要です。その上で道路指定の許可が建築審査会の必要となります。
それが、銀行融資や建て替え時点での建築基準法第43条1項の証明です。
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