教えて!住まいの先生
Q 静岡県の沿岸沿いって南海トラフ地震の津波リスクが高いですよね?新築で家を建てた知り合いがいるのですが、家からビーチが見えると嬉々として語っていて、写真も見たのですが目の前がもろに海でした。
津波怖くない?と聞いたらそんな地震来ないよと言ってて、驚くことに南海トラフ地震のことを知りませんでした。さすがに東日本大震災のことは知ってましたが、200年に一度の割合でそれ以上の大規模地震が起きる可能性と、年々その確率が高まっていることを言ったら驚いてました。
というか、家を買うときにそんな話は一切されなかったそうです。不動産会社がそのリスクを知らないはずがないし、鴨が来たと思って良い事だけ言って掴ませたんだと思います。無知な客に対してそういう説明をせずに家を売りつけるのって個人的には詐欺まがいだと思うんですが、法律上問題ないのでしょうか?
というか、家を買うときにそんな話は一切されなかったそうです。不動産会社がそのリスクを知らないはずがないし、鴨が来たと思って良い事だけ言って掴ませたんだと思います。無知な客に対してそういう説明をせずに家を売りつけるのって個人的には詐欺まがいだと思うんですが、法律上問題ないのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/1/5 22:49:42
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。
1)家を購入されたのが2020年の8月28日以降だと『水害ハザードマップ』についての重説での説明が義務化されていますので、例えば、その家の所在地が津波災害警戒区域にある場合は水害ハザードマップにも記載されるので、不動産屋が説明していなければ違法です。(購入時の重説をチェックですね。)
2)もし、説明義務違反があったことが確実な場合は、その不動産屋が宅建業の免許を得ている都道府県庁の不動産業課(都道府県によって名称が異なる)に相談された方が良いと思います。
<各都道府県の窓口一覧>
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000019.html
以上、ご参考になれば幸いです。
1)家を購入されたのが2020年の8月28日以降だと『水害ハザードマップ』についての重説での説明が義務化されていますので、例えば、その家の所在地が津波災害警戒区域にある場合は水害ハザードマップにも記載されるので、不動産屋が説明していなければ違法です。(購入時の重説をチェックですね。)
2)もし、説明義務違反があったことが確実な場合は、その不動産屋が宅建業の免許を得ている都道府県庁の不動産業課(都道府県によって名称が異なる)に相談された方が良いと思います。
<各都道府県の窓口一覧>
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000019.html
以上、ご参考になれば幸いです。
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