教えて!住まいの先生

Q 土地の相続税について教えて下さい。 父親名義の土地と二世帯住宅に、今は息子と妻の2人で住んでいます。 母は亡くなっており、父は別のマンションに住んでいます。

父が亡くなった場合、息子と妻が住んでいる土地と家には、小規模宅地の特例は利用できませんよね?
この場合、相続税が安くなる要素は何もありませんか?

よろしくお願いします。
質問日時: 2024/1/11 02:00:43 解決済み 解決日時: 2024/1/23 16:55:35
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/1/23 16:55:35
相続税の小規模宅地の特例要件に次の条件をクリアすれば適用される可能性があります。

※被相続人と同居していない親族
次の(1)から(6)の要件をすべて満たすこと(一定の経過措置がありますので、詳しくは下記の(注4)を参照してください。) 。
(1) 居住制限納税義務者または非居住制限納税義務者(注5)のうち日本国籍を有しない者ではないこと。
(2) 被相続人に配偶者がいないこと。
(3) 相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)がいないこと。
(4) 相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族または取得者と特別の関係がある一定の法人(注6)が所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと。
(5) 相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。
(6) その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/1/23 16:55:35

みなさん、ありがとうございました。
お礼とBA決定が遅くなりました。
BA選んで送信したと思ったのですが、送信できていませんでした。
すいませんでした。
BAは、一番長く書いて下さった方へ。

回答

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A 回答日時: 2024/1/11 09:54:55
>父が亡くなった場合、息子と妻が住んでいる土地と家には、小規模宅地の特例は利用できませんよね?

息子と妻が住んでいる土地で小規模宅地を利用するには、被相続人と生計一である必要があります。同居じゃない場合に生計一とするには、父親の収入にもよりますが、仕送り等が必要になりますね。

他の回答者が書いてある家なき子の特例は被相続人が住んでいた土地にしか適用がないので今回は利用できません。
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A 回答日時: 2024/1/11 05:21:36
現状のままであるならありません。

現状から変わったとしてもマンションの場合は全体の土地を区分所有者みんなで分けて所有しています。
そのため、戸建ての場合と比べて土地のウエイトが小さくなるため小規模宅地等の特例の恩恵も小さくなります。
また、二世帯住宅に区分所有登記がされている場合には、小規模宅地特例は受けられません。
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