教えて!住まいの先生

Q 土地建物を売却契約しました。 間に不動産屋入ってます。 売買契約は認め印でいいということを私は知りませんでした。 委任状も書いてはいません。

引き渡しの日を3ヶ月過ぎてもお金は支払われず引き渡しもされませんでした。

印鑑証明が3ヶ月過ぎたから新しい印鑑証明を送るように言われ 送りました。

そこからまた 3ヶ月以上過ぎているのに登記は変わってませんでした。

優柔不断な感じがしましたので弁護士さんお願いして契約は解除しました。

ですが 印鑑証明や 住民票 マイナンバーカードの写し
登記簿謄本、固定資産税評価額など 返却してほしいと言ったのですが 破棄した と返してもらえませんでした。

なりすましや悪用などされないか とても心配です。

あと印鑑証明と実印を相手に渡すという言葉をよく聞くのですが 印鑑証明書は渡しますが 実印を渡すというのは実印を押した紙を渡すということですか?
実印 自体は私が持ってますが。

契約書は向こうに行ってます。

保証人や借用書に悪用されないか とても心配です。

当方が無知なところを思いっきり 疲れ とても大変な思いをした件です。

注意すべき点を教えていただけると幸いです。
質問日時: 2024/1/18 00:15:31 解決済み 解決日時: 2024/1/24 12:27:04
回答数: 7 閲覧数: 248 お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/1/24 12:27:04
普通は、預り証書明細書を預り方は書きます。
実印は命より大切な物ですから預けると命を預けた以上に末代までも影響が生じます。けして預けてはなりません。
戸籍謄本や印鑑証明書は、3カ月過ぎたら有効性は無い。
何故なら、3カ月移動した先に転出届を出すことになっていますから、今移動先に居住している可能性もあるかもしりません。
悪人でない限り返却なくても心配はないでしょう。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/1/24 12:27:04

ご回答ありがとうございます。

皆様ありがとうございます。

回答

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A 回答日時: 2024/1/22 20:25:55
状況を整理すると……

<相手(不動産屋)に渡したもの>
①実印を押印した売買契約書
②印鑑証明書
③マイナンバーカードの写し
④登記簿謄本
⑤固定資産税評価証明書(写し?)

<貴方の手元にあるもの>
⑥実印
⑦その他提出した写しの原本

結論から言うと心配要らないんじゃないですかね。
既に弁護士も介在しているのであれば猶更。
⑥が手元にある以上、今後貴方の本意でない契約書を誰かが勝手に作ろうとしても作れませんし、既に3ヶ月が経過しているのであれば②も使える場面がほぼ無くなっていると思います。③のマイナンバーカードの記載情報だけでは本人に成りすますことはできないと思いますし、④は公開情報が記載されているだけですから事実上の紙きれ。⑤も別に悪用のしようがありません。

まあ、ふざけた不動産屋ですね。ポンコツ確定。
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A 回答日時: 2024/1/22 20:00:12
○売買契約は認め印でいいということを私は知りませんでした。
●一般的には土地売買契約に押すのは「実印」です。
なぜなら登記に必要な書類には実印と印鑑証明が必要だからです。

○引き渡しの日を3ヶ月過ぎてもお金は支払われず引き渡しもされませんでした。
●どんな理由では支払いがされなかったのでしょう?
一般的には契約違反で契約解除すべきたったのでは?

○そこからまた 3ヶ月以上過ぎているのに登記は変わってませんでした。
●売買代金が支払われないと所有権移転登記をしないのが通例です。

○実印を押した紙を渡すということですか?
●いいえ、実印そのものを渡すことです。
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A 回答日時: 2024/1/18 03:45:12
弁護士が正式に売買契約を解除した・・というのであれば
もうその契約自体は無効白紙化されていると思うので問題無いでしょう

今後注意すべき点としては
①実印なんて絶対人に渡したらイケナイ
②実印を押す「書類」は確実に隅々まで読んで内容を絶対把握する
(何のための書類か?この書類に印を押す事で相手が何を出来るか?
わからないなら、恥ずべき事ではないので内容をしっかりその相手に聞く)
③印鑑証明書だけでは効力はそこまでない
※その実印を正式に押した②の書類の本人の証明として
本人の実印で有るという証拠の公的な証明書が印鑑証明書である

相手が悪者の場合、実印を中途半端に使用許可した事で
人生を棒に振るほどの損害を受ける事もある

肝に銘じて下さい
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A 回答日時: 2024/1/18 03:31:27
実印が手元にあるなら問題はないかと思いますが、
印鑑証明とマイナンバーカードの写しと住民票を
誰に預けて返してもらえないという事実を
役所に相談・報告、警察にも相談記録を残してもらったら
良いんじゃないでしょうか。
登記簿謄本や固定資産税評価額の書類は問題ないと思いますが。
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A 回答日時: 2024/1/18 02:42:51
心配ということなので
・その弁護士へ相談をし、場合によっては返却交渉をお願いする
・印影がバレているので、印鑑登録を廃止をする(今後、印として使わない)
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A 回答日時: 2024/1/18 00:26:49
心配要りませんね、今は本人確認をしっかりしますから
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