教えて!住まいの先生
Q (高齢の)親名義の戸建売却中に、親の意思確認能力が衰えそうな場合、 売却後の登記手続き【 法務局への名義変更の登記申請 】をスムーズに進める為に、今のうちに出来る対策はありますか?
親名義の戸建の売却を予定しています。
私の家に呼び寄せ同居し始めたので、親が長年住んでいた家 (今は空き家)を売り、
今後の老後資金に充てて貰うつもりでいます。
今の所は身体も頭もしっかりしており、普通に自立した生活が出来ているのですが、
先日、持病が急激に悪化する可能性が高い旨を、主治医から指摘されました。
もし急激に悪化してしまった場合、意思能力が著しく悪くなる事もあり得ます。
上記の話を友人と話していた際に、
【売買契約後に登記申請の手続きを司法書士にお願いする時に、名義人の意思確認をされるから、
その時にもし会話ができない話が通じない状態だと、 成年後見人の手続きしたりで大変らしい…】旨を教えて貰いました。
全く頭に無かった事なので慌てて自分でも調べてみて、
親の意思がしっかりしているうちに【任意後見制度】の手続きを出来る事は把握しましたが、
これだと後に【後見監督人】を立て、その方に報酬をお支払いする事が必須と知り、デメリットも大きいな…と感じます。
成る様に成る…で、
売却成立時にもし親が意思確認出来ない状態になってしまっていたら、その時に【法定後見制度・成年後見制度】を活用するしか手立ては無いのでしょうか?
もしも【任意後見制度】以外で、
【不動産売却迄に、親の意思能力が衰えそうな場合】に、今のうちに出来る対策方法がありましたら、 アドバイスを頂けないでしょうか?
宜しくお願い致します。
私の家に呼び寄せ同居し始めたので、親が長年住んでいた家 (今は空き家)を売り、
今後の老後資金に充てて貰うつもりでいます。
今の所は身体も頭もしっかりしており、普通に自立した生活が出来ているのですが、
先日、持病が急激に悪化する可能性が高い旨を、主治医から指摘されました。
もし急激に悪化してしまった場合、意思能力が著しく悪くなる事もあり得ます。
上記の話を友人と話していた際に、
【売買契約後に登記申請の手続きを司法書士にお願いする時に、名義人の意思確認をされるから、
その時にもし会話ができない話が通じない状態だと、 成年後見人の手続きしたりで大変らしい…】旨を教えて貰いました。
全く頭に無かった事なので慌てて自分でも調べてみて、
親の意思がしっかりしているうちに【任意後見制度】の手続きを出来る事は把握しましたが、
これだと後に【後見監督人】を立て、その方に報酬をお支払いする事が必須と知り、デメリットも大きいな…と感じます。
成る様に成る…で、
売却成立時にもし親が意思確認出来ない状態になってしまっていたら、その時に【法定後見制度・成年後見制度】を活用するしか手立ては無いのでしょうか?
もしも【任意後見制度】以外で、
【不動産売却迄に、親の意思能力が衰えそうな場合】に、今のうちに出来る対策方法がありましたら、 アドバイスを頂けないでしょうか?
宜しくお願い致します。
質問日時:
2024/1/19 06:31:12
解決済み
解決日時:
2024/1/20 18:06:54
回答数: 1 | 閲覧数: 88 | お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/1/20 18:06:54
親が元気な内は「家族信託」か「任意後見制度」、親の意思確認が取れない状況になったら「成年後見制度」1択になります。
仰る通り任意後見や成年後見は後見人に報酬が発生するし、全財産を後見人に掌握されてしまうので、非常に使いづらい制度だと思います。
これらが公的な制度であるのに対し「家族信託」は私的な契約です。
「信託銀行」と言う銀行を聞いたことがあると思いますが、これの縮小版です。
簡単に言えば「親の財産処分を子供に託す」と言う契約です。
財産は不動産だけと特定することもできます、裁判所への申請も必要ありません。
親と子で信託契約を締結し、委託した財産の中に不動産があれば登記をします。
委託された子に名義を移し、子が売主となって売買手続きを行い、売却代金は親に支払われます。
強いて言えば後程問題が起こらないように信託契約を公正証書にしておくケースが多いですが義務ではありませんので私的な契約書でも足ります。
制度の内容についてはここでは書ききれないのでネットで調べてください。
メリットがある一方でデメリットも当然ありますので制度を十分ご理解ください。
仰る通り任意後見や成年後見は後見人に報酬が発生するし、全財産を後見人に掌握されてしまうので、非常に使いづらい制度だと思います。
これらが公的な制度であるのに対し「家族信託」は私的な契約です。
「信託銀行」と言う銀行を聞いたことがあると思いますが、これの縮小版です。
簡単に言えば「親の財産処分を子供に託す」と言う契約です。
財産は不動産だけと特定することもできます、裁判所への申請も必要ありません。
親と子で信託契約を締結し、委託した財産の中に不動産があれば登記をします。
委託された子に名義を移し、子が売主となって売買手続きを行い、売却代金は親に支払われます。
強いて言えば後程問題が起こらないように信託契約を公正証書にしておくケースが多いですが義務ではありませんので私的な契約書でも足ります。
制度の内容についてはここでは書ききれないのでネットで調べてください。
メリットがある一方でデメリットも当然ありますので制度を十分ご理解ください。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/1/20 18:06:54
知りたい情報をわかり易く教えて頂き感謝致します。
自分としては【家族信託】を勧めたいですが、とは言え親名義の不動産ですので、
家族信託を活用する事でのメリット デメリットを提示して、親本人に選択させる様にします。
本当にありがとうございました~
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