教えて!住まいの先生

Q 建築関係の方、よろしくお願いします。 自宅の建築確認通知書が出てきました。 26年前にもともとの木造平屋建てに2階を増築して2世帯住宅にしました。中階段はなく、外階段だけです。

建築確認通知書の内容ですが

建築主事の名前で…

確認通知書
下記による確認申請書に記載の計画は建築基準法第6条第1項の建築物の敷地、構造及び建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例又は同法第88条にあげる条項並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合することを確認しましたので通知します。

と、いう内容です。
第88条を調べると、煙突や昇降設備?らしいですが、そんなもの、うちにありません。
この文面は、うちだけでなく、どこのお宅もこのような内容なのでしょうか?
質問日時: 2024/1/24 18:32:30 解決済み 解決日時: 2024/1/25 15:30:55
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/1/25 15:30:55
☆、質問の建築確認申請書の様式は、現在と26年前とは異なります。
当時では、建築確認申請証が適合となると建築確認通知書となります。
次に、建築基準法第88条は、質問の工作物の申請が必要な場合ですね。

現在の様式は建築確認申請書が適合となると建築確認済証が一緒です。
其の後は現在と似たような建築完了後に建築完了検査申請書を提出し、
それに適合で「建築完了検査済証」も総てがA4判様式となりました。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/1/25 15:30:55

詳しく教えていただき、ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/1/24 18:35:21
88条に該当しない建物である事を確認したって意味なんです・・。
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