教えて!住まいの先生
Q 知人に家を買ってくれとお願いされています。 土地が広過ぎるので土地は不要で、50㎡の居宅と物置のみ購入したいと伝えています。
土地は知人所有で家のみ私が購入し住む事は可能だと知り合いの弁護士に言われた。と知人は言っていました。
それは可能なのでしょうか?
もし、知人が亡くなった場合、私は住み続けられるのでしょうか?
知人とその弁護士を信用しても大丈夫かと心配しています。
詳しい方、よろしくお願いします。
それは可能なのでしょうか?
もし、知人が亡くなった場合、私は住み続けられるのでしょうか?
知人とその弁護士を信用しても大丈夫かと心配しています。
詳しい方、よろしくお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/4 20:57:56
土地と建物は別個の財産であり、それぞれの所有者を決めることができます。そのため、知人が土地を所有したまま、建物のみあなたに売却することは可能です。
しかし、知人が亡くなった場合、土地の所有権は相続人に移ります。建物の所有権は、あなたと相続人の間で争いになる可能性があります。
これを防ぐためには、建物の所有権をあなたに移すための「地上権」を設定する必要があります。地上権とは、他人の土地を一定の範囲で使用する権利のことです。地上権を設定すれば、知人が亡くなった後も、あなたは建物に住み続けることができます。また、知人とその弁護士を信用できるかどうかは、ご自身で判断する必要があります。信頼できないと感じるのであれば、別の不動産会社や弁護士に相談することをおすすめします。
具体的な手続きとしては、以下のような流れになります。
知人と建物の売買契約を締結する
建物の所有権をあなたに移すための登記をする
地上権を設定するための登記をする建物の売買契約を締結する際には、以下の点に注意が必要です。
建物の現況をよく確認する
建物に瑕疵(欠陥)がある場合は、その内容を明確に記載する
地震保険や火災保険に加入する旨を記載する地上権を設定するための登記をする際には、以下の点に注意が必要です。
地上権の目的(建物の所在、面積、使用方法など)を明確に記載する
地上権の存続期間を定める(定めない場合は、永久に存続する)
地上権の使用料を定める
しかし、知人が亡くなった場合、土地の所有権は相続人に移ります。建物の所有権は、あなたと相続人の間で争いになる可能性があります。
これを防ぐためには、建物の所有権をあなたに移すための「地上権」を設定する必要があります。地上権とは、他人の土地を一定の範囲で使用する権利のことです。地上権を設定すれば、知人が亡くなった後も、あなたは建物に住み続けることができます。また、知人とその弁護士を信用できるかどうかは、ご自身で判断する必要があります。信頼できないと感じるのであれば、別の不動産会社や弁護士に相談することをおすすめします。
具体的な手続きとしては、以下のような流れになります。
知人と建物の売買契約を締結する
建物の所有権をあなたに移すための登記をする
地上権を設定するための登記をする建物の売買契約を締結する際には、以下の点に注意が必要です。
建物の現況をよく確認する
建物に瑕疵(欠陥)がある場合は、その内容を明確に記載する
地震保険や火災保険に加入する旨を記載する地上権を設定するための登記をする際には、以下の点に注意が必要です。
地上権の目的(建物の所在、面積、使用方法など)を明確に記載する
地上権の存続期間を定める(定めない場合は、永久に存続する)
地上権の使用料を定める
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/2/4 20:57:56
皆様ありがとうございました。
一番初めに回答をいただいた1251843359さんにベストアンサーを決めました。
これからよく考えてみます。
回答
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A
回答日時:
2024/2/4 18:24:44
お願いされて仕方なしに買うのは1万以内くらいでしょうよ。家なんてどうしても欲しくて買うものであって、お願いされて買うもんじゃない。
不動産になると所有することでの毎日の支払いが発生するので、0円でもいらないです。
相手は自分のマイナスを押し付けたくて必死なのです。あなたに借金なすりつければ自分はその分解放されますので、命がけです。
不動産になると所有することでの毎日の支払いが発生するので、0円でもいらないです。
相手は自分のマイナスを押し付けたくて必死なのです。あなたに借金なすりつければ自分はその分解放されますので、命がけです。
A
回答日時:
2024/2/1 16:45:52
可能性があるといっても、99.99%から0.01%まで様々です
最低でも賃借権を設定しないと、知人の相続人から高額な賃料を請求されますよ
自身で法曹資格者に確認をしない人には荷が重い案件です
最低でも賃借権を設定しないと、知人の相続人から高額な賃料を請求されますよ
自身で法曹資格者に確認をしない人には荷が重い案件です
A
回答日時:
2024/2/1 16:22:10
A
回答日時:
2024/2/1 15:48:07
土地と建物はセットで所有した方が後のトラブルを回避することができます。土地が広すぎるなら分筆して買えばよろしいかと。
A
回答日時:
2024/2/1 12:51:31
止めたほうが良いですね。知人はなにらかお金に困っていますかね。それがなければ弁護士に気安く相談はしませんね。
かなりその知人は怪しいですね。
今のまま賃貸しておいて事情を探るとよいですね。
おそらく建物代だけ取られて終わりますよ。
弁護士には相談していないとは思いますね。
かなりその知人は怪しいですね。
今のまま賃貸しておいて事情を探るとよいですね。
おそらく建物代だけ取られて終わりますよ。
弁護士には相談していないとは思いますね。
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