教えて!住まいの先生
Q これから土地を購入して、新築戸建てを建てる予定です。大体の固定資産税が知りたいのですが、以下条件だといくらくらいになるでしょうか。
また、14年目以降の減税がなくなった場合の目安金額も分かると嬉しいです。
※情報に不足があれば教えてください
土地 2,500万円
面積:250㎡
用地:近隣商業地域
固定資産路線価:34,400円
建物 5,000万円
重量鉄骨造、二階建て、バルコニー、屋上、太陽光パネル10枚(3kW程度?)
補足
※情報に不足があれば教えてください
土地 2,500万円
面積:250㎡
用地:近隣商業地域
固定資産路線価:34,400円
建物 5,000万円
重量鉄骨造、二階建て、バルコニー、屋上、太陽光パネル10枚(3kW程度?)
延べ床面積は36坪です。
回答
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A
回答日時:
2024/2/16 15:28:11
A
回答日時:
2024/2/14 20:48:21
あくまでもざっくりとした目安
土地
34400×200÷6×1.4%=16000円
34400×50÷3×1.4%=4000円
16600+4000=20000円位
家屋
延床面積をお願いします
土地
34400×200÷6×1.4%=16000円
34400×50÷3×1.4%=4000円
16600+4000=20000円位
家屋
延床面積をお願いします
A
回答日時:
2024/2/14 16:55:18
既出ですが、住宅ローン控除とごちゃ混ぜです
住宅ローン控除の適用を受けると、各年末の住宅ローン借入残高の最大0.7%が所得税から還付され、控除しきれなかった金額は住民税から還付されます
それから、売値から固定資産税は算出されません
土地の方は買主に尋ねれば、ざっくりの金額を教えてくれます(どのみち日割り精算を求められます)
住宅ローン控除の適用を受けると、各年末の住宅ローン借入残高の最大0.7%が所得税から還付され、控除しきれなかった金額は住民税から還付されます
それから、売値から固定資産税は算出されません
土地の方は買主に尋ねれば、ざっくりの金額を教えてくれます(どのみち日割り精算を求められます)
A
回答日時:
2024/2/14 10:35:38
土地の固定資産税評価額は路線価だけでなく、形状や利便性などから補正が行われます。全く補正が行われないなどということはあり得ませんが、仮に補正がない場合で計算すると34400×250=860万円が固定資産税評価額になりこれが課税標準額になります。
そこから固定資産税額を求めるなら860万円×1.4%=120400円ですが、家が建っている敷地の場合は軽減されるので2万円程度になります。それと近隣商業地域なら都市計画税がかかりますが、ごくわずかな額なので悩むほどの額ではありません。
建物の固定資産税評価額は建物の実売価格から求めているわけではないので、価格を書かれても計算はできません。重量鉄骨造だと私の家もそうですが、びっくりするほど高額になりますという程度のことしかお話しできないですね。
建物の軽減措置は通常は3年間税額が2分の1になります。認定長期優良住宅の場合は軽減期間が5年に延びます。
>また、14年目以降の減税がなくなった場合の目安金額も分かると嬉しいです。
住宅ローン減税のお話でしょうか。住宅ローン減税は、払っていた所得税などが軽減されるのですから、減税期間が過ぎれば元に戻る(家が建つ前の納税状態に戻る)というだけの話です。
いまの収入が14年後にどれほど増えるか、または扶養家族が増えるなどしてどれだけ控除が増えるかを想像しながら、今の源泉徴収票に書かれた所得税額や今年の住民税額から予測すれば、それが14年目以降の所得税額や住民税額になります。
そこから固定資産税額を求めるなら860万円×1.4%=120400円ですが、家が建っている敷地の場合は軽減されるので2万円程度になります。それと近隣商業地域なら都市計画税がかかりますが、ごくわずかな額なので悩むほどの額ではありません。
建物の固定資産税評価額は建物の実売価格から求めているわけではないので、価格を書かれても計算はできません。重量鉄骨造だと私の家もそうですが、びっくりするほど高額になりますという程度のことしかお話しできないですね。
建物の軽減措置は通常は3年間税額が2分の1になります。認定長期優良住宅の場合は軽減期間が5年に延びます。
>また、14年目以降の減税がなくなった場合の目安金額も分かると嬉しいです。
住宅ローン減税のお話でしょうか。住宅ローン減税は、払っていた所得税などが軽減されるのですから、減税期間が過ぎれば元に戻る(家が建つ前の納税状態に戻る)というだけの話です。
いまの収入が14年後にどれほど増えるか、または扶養家族が増えるなどしてどれだけ控除が増えるかを想像しながら、今の源泉徴収票に書かれた所得税額や今年の住民税額から予測すれば、それが14年目以降の所得税額や住民税額になります。
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