教えて!住まいの先生
Q どんな猛毒でも薄めれば海に流してかまわない。 のですか。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/14 19:43:20
その理屈なら海洋は世界に繋がっているので、薄められどのような液体でも流して良いことになります。放射能汚染水も処理水の投棄も苦労しませんよね?。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の違反になります。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000136_20220617_504AC0000000068
(船舶からの有害液体物質の排出の禁止)
第九条の二 何人も、海域において、船舶から有害液体物質を排出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する有害液体物質の排出については、この限りでない。
一 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための有害液体物質の排出
二 船舶の損傷その他やむを得ない原因により有害液体物質が排出された場合において引き続く有害液体物質の排出を防止するための可能な一切の措置をとつたときの当該有害液体物質の排出
罰則は
5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処されるか,または併科(どちらの刑も科される)となります。 法人の場合は,3億円以下の罰金に処されるます。 また,不法投棄目的で収集や運搬を行った場合でも,3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科となります。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の違反になります。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000136_20220617_504AC0000000068
(船舶からの有害液体物質の排出の禁止)
第九条の二 何人も、海域において、船舶から有害液体物質を排出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する有害液体物質の排出については、この限りでない。
一 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための有害液体物質の排出
二 船舶の損傷その他やむを得ない原因により有害液体物質が排出された場合において引き続く有害液体物質の排出を防止するための可能な一切の措置をとつたときの当該有害液体物質の排出
罰則は
5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処されるか,または併科(どちらの刑も科される)となります。 法人の場合は,3億円以下の罰金に処されるます。 また,不法投棄目的で収集や運搬を行った場合でも,3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科となります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/2/14 19:43:20
そうですよね。まあ船舶じゃないからなど言い出すかもしれないが。やっぱりいけないことです。
回答
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A
回答日時:
2024/2/14 16:19:25
毒性の影響が無くなる濃度以下に希釈されれば毒では無くなりますので
投棄しても良いでしょう。
投棄しても良いでしょう。
A
回答日時:
2024/2/14 15:49:02
猛毒のプルトニウムも流しているかも知れません。
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