教えて!住まいの先生

Q 昨年地籍調査があり、その結果閲覧確認書が送られてきて署名押印して返送を とありました。その調査で一カ所現地確認が出来なかったところがありました。

というのは隣の土地と一緒になっていて見た目隣の人の土地のように見えました。その時は隣の人がいなかったので双方で確認できないままでしたが、このような場合は図面が優先されると聞いていました。
そういう認識で良いでしょうか?
面積は30㎡で小さいですが、私が父から受け継いで父の時からずっと税金を払ってきたのに確認できないから土地の所有がなくなるなんてことがあるのでしょうか?
質問日時: 2024/2/21 19:17:14 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/2/24 23:52:01
ここから、ここまで、が、誰それの土地。

最終的に確認できるのは、境界確定訴訟での裁判所での、確定判決だけです。

不動産登記法の筆界に関する規定でも、境界確定訴訟の結果が筆界と異なる場合は、その範囲で筆界は効力を失います。

○○、所有権確認の訴えで、境界確定訴訟も併合してはいかがでしょうか?
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A 回答日時: 2024/2/24 09:37:40
市役所で確認してー!もしくはそっこー電話して聞いてみて
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A 回答日時: 2024/2/22 13:13:32
質問が地籍調査の処理に関することになりますので、現地調査(一筆地調査)のときにどんな処理がされたかは地籍調査票に書かれていて、土地(筆)の所有者なら確認の上で署名押印しているはずです。
どんな処理がされたかは地籍調査票を見ないと回答できないし、質問に回答できるとしたら地籍調査を実施した市町村役場の担当職員だけです。
成果閲覧では土地所有者が地籍簿案と地籍図案を閲覧し間違いがないかどうかチェックしますが、その時に担当職員も同席しますので不明な点はその時に質問すれば回答してくれます。
なお今の地籍調査は昔と違って筆界案方式による境界位置の確認ができるため現地で立ち会わなくても筆界案の図面確認で筆界は決まりますし、地籍調査票で不存在や滅失地になれば土地の登記自体が無くなりますので、該当するかどうかは担当者でないと分かりませんし知恵袋で関係のない人間がそんなことはないと断言することもできません。
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A 回答日時: 2024/2/22 10:08:34
現地で筆界確認することが原則です。
隣の人と同時じゃなくても筆界確認はできると思います。


>その時は隣の人がいなかったので双方で確認できないままでしたが、このような場合は図面が優先されると聞いていました。

何の図面が優先されると聞いたかわかりませんが、それはありません。


>確認できないから土地の所有がなくなるなんてことがあるのでしょうか?

何の確認?
所有者の筆界確認ができないと土地がなくなることはありません。
現地で土地自体を確認することができない場合は、不存在土地として土地がなくなることはあります。
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A 回答日時: 2024/2/21 19:33:46
境界が決まらなければ、筆界未定となります
14地図に、○△+□◇(所有地の地番)と表示されます
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