教えて!住まいの先生

Q 相続登記(祖父名義の土地)について教えてください。 先日父が亡くなり、相続登記の手続きを進める過程で父の名寄帳を入手 したところ、父名義の土地に加え、祖父名義の土地が1件だけ残っている

(※1)ことが分かりました。

※1.名寄帳の記載上、土地の所有者は祖父でしたが、納税義務者の
欄が父名義となっていたため、父の名寄帳請求時に本件も出力
されたようです。

36年前に祖父が亡くなった際の相続資料が残っており、確認の結果、

・当時の法定相続人は、祖母と父、叔父1人、叔母3人の6人であった
が、現在存命なのは叔父1人と叔母1人のみ。
・36年前の遺産分割協議書(法定相続人全員の押印付き)において、
祖父の遺産は全て父が相続することと明記されていた。
・祖父名義のまま残っている土地1件は原野で価格0円(当然税金の通知
もなし)。今後も活用できる見込みはなく、できれば相続したくない。

本年4月1日から相続登記が義務化されますが、下記を確認したいです。

Q1.存命の叔父1人,叔母1人(法定相続人)が亡くなった場合、孫(私
及びいとこ)に相続義務は生じるでしょうか?
また、義務が生じる場合、孫が多数いる中で、どのように(誰に)
通知が届くのでしょうか?

Q2.過去の遺産分割協議書により、本来、祖父の土地を相続すべきは
父であったことを踏まえ、叔父,叔母の手間をとらせることなく、
父の遺産相続人である自分(※2)が祖父の土地を相続登記すること
は可能でしょうか?

※2.父死亡に伴う遺産分割協議書は、私の母と兄弟を交え
作成しており、土地,家屋は全て自分が相続することで
合意済み(分割協議書作成済み)です。

価値もない土地のため、放置したいところですが、将来自分が亡くなり
息子が相続登記する際に、面倒なことにならぬよう、必要あれば今の
うちに手続きをしたいと思っています。
質問日時: 2024/2/21 22:26:46 解決済み 解決日時: 2024/2/25 18:06:35
回答数: 1 閲覧数: 262 お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/25 18:06:35
Q1.祖父名義のまま父親に名義変更されていませんが、祖父の相続人で遺産分割協議をして父親がすべて相続すると決めたのだから、土地は父親に相続されていて、父親の死亡により質問者さんに相続されています。

Q2.祖父の遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明、父親の遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明があれば、それで質問者さんに相続登記することができます。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/2/25 18:06:35

相続登記の義務化について、面倒な事例について御教示いただきありがとうございました。理解が深まりました。

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