教えて!住まいの先生

Q 某ハウスメーカーの分譲地を、建築条件付で買って、家を建てました。 引き渡し後家具や家電に、思いの外、お金を使ってしまい、外構工事に回す資金が無くなりました。

それに、悪いタイミングで家族に病人が出て看病の為、私が仕事を休まなければなりませんでした。

そんな折、ハウスメーカーより、外構工事もしなければ契約違反で、住宅ローンを一括で払って欲しいと連絡がありました。(ハウスメーカーの提携住宅ローン)

ハウスメーカーの外構は、他社の見積もりより3割高く、また、お金有りません。

まだ、ローン会社からは何も連絡が有りませんが、このまま、放置していても問題は無いのでしょうか?
補足

そもそも、元から取り敢えず、建物だけ建ててから、ゆっくり、外構工事をやっていくと一貫して主張してましたし、建物も分譲地の最後で良いよと言っていました。
 土地も高く買うから、建築条件を外して欲しいとも言いました。
  分譲地価格も高く、分譲してから一年経っても、建築出来ているのは、当家だけなんですよ。

 この前なんか、売れないので周りの土地は、建築条件を外すとか言ってました。

 信用ゼロなんですよ。そんな、業者に頼めますか?

質問日時: 2024/2/23 07:49:15 解決済み 解決日時: 2024/2/29 14:31:04
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/29 14:31:04
他の回答で契約書がすべてのように言われていますが、契約書の内容に違法性があった場合は民法により契約は無効になります。
また質問者さまのおっしゃる独占禁止法というのはよく議論の対象になっていることです。

やはり契約書、約款を見ないとちゃんとした回答は出せませんが、独占禁止法には抵触しないと思います。

禁止されている抱き合わせ商法というのはたとえばこういうものです。

「スマホを買うときケースもいっしょに買わなければならない」
スマホもケースもそれぞれ単体で購入できるものであり、それぞれに単品購入する需要はあります。
(1)スマホはいるけどケースは必要ないという人
(2)スマホはまだ使えるけどケースが古くなったのでケースだけ取り替えたい人

(1)の人にとってはケースはいらない、(2)の人はスマホは要りません。
それでも抱き合わせて買わされてしまうことを独占禁止法で禁じています。

こう考えると土地と外構工事は、「土地だけを買って外構工事をしない」ということはあり得ますが、「外構工事はするけど土地は買いたくない」ということはあり得ませんよね。こういう場合は抱き合わせ販売ではなくセット販売となるので違法ではありません。

わたしが気になるのは独占禁止法のことよりも「売れないので周りの土地は、建築条件を外す」という部分です。
たとえば賃貸で10万円の家賃で借りたけど、他の部屋に借り手がつかなかったので他の部屋は家賃8万円に変更された場合は10万円の契約を8万円の契約に変更できる可能性があります。(100%ではないですが)

もちろんだからと言って5000万円の建売が2軒建ち、1軒は売れたけどもう1軒は売れなくて価格が4500万円に下げられたからといって5000万円で買った人が、「じゃあうちも4500万円にして500万円返せ」というのは通りません。

しかし今揉めているのは「価格」ではなく「条件の有無」ですから、周囲は建築条件を外すのなら、その条件を揃えてほしいというのは交渉の余地はあるのかな?と思います。

ただしちょっと考えておいていただきたいのは、抱き合わせということをいうならそもそも土地と家屋は別々に購入できるものなので、むしろこっちのほうが抱き合わせです。
しかし土地2000万円、家屋3000万円、合計5000万円のところ建築条件付きだから土地を1000万円にしてるので建築条件付きに不満があるなら土地は2000万円にすると言われたら呑まなければなりません。
さっきのバラバラに買ってもいいけどその場合は定価で、スマホとケース一緒に買ったらちょっと安くしますよ、というのと同じ話です。

外構工事の条件だけを外すのならそこは弁護士さんとの相談になります。
この場合、周囲の条件が外されたら強いですが、「口頭でそう考えてると聞いた」ではなく実際に周囲の建築条件が外れた事実があるかどうかが重要です。

現実的には外構工事の工事費の値引き交渉ではないかという気がします。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/2/29 14:31:04

 一番詳しく説明して頂けるたので、ベストアンサーに選ばせて頂きました。
 他の方も、返答有難うございました。
 結論とまでは行かないですが、当分の間、様子を見る予定です。
 

回答

6 件中、1~6件を表示

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A 回答日時: 2024/2/29 09:31:07
>契約書に書かれていたとしても、必ず、その業者の良いなりで、外構する必要は有りません。

請負業者に選択の幅がある中で、本体工事を請け負ったHMとしては貴方の契約違反を指摘している訳ですよね。それが具体的にどういう指摘内容なのか、契約書のどういう条項に抵触すると言っているのかを整理し、質問に補足していただけませんか?
契約上の義務が無いことに応じる必要など当然ありませんが、今の貴方の訊き方ではその義務の有無が不明瞭です。このまま無視し放置しても問題ないのかは契約書の定めによることです。ここで部外者が感覚的に判定できることではありません。
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A 回答日時: 2024/2/26 21:31:15
素人ですが回答します。外構工事について契約書って記載ありますでしょうか?
ハウスメーカー指定の会社との契約なら外構工事は別途となりに関する記載がないという場合も多いと思います。
まずはハウスメーカーと締結された契約書を確認されると良いと思います!外構工事を必ずするとかなっているのかって。
提携住宅ローンっていっても、住宅ローンを目的外使用していなければ一括返済には通常なり得ないと思います。6000万の予定が5800万までの予算になっただけですよね。銀行には30万の返金はする必要があると思いますが。
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A 回答日時: 2024/2/23 17:52:05
先の回答見ましたが、では30万以内で出来る外構工事を頼めば良いのではないですか?安い門柱だけなら、出来るかも。

想定外の事態で、いまとなっては800万の頭金を入れたのが裏目にでた感じでしょうか… 我が家とだいたい総額は似ていますが、うちは頭金300万にしてとにかく現金を残しました。仮に800万頭金入れずに35年フルローンの場合、金利1%で月々2万ちょいアップするくらいですね。
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A 回答日時: 2024/2/23 10:22:41
契約書に書いていなければ、契約違反にもなり得ません。
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A 回答日時: 2024/2/23 10:06:34
請負契約書を見るべし。
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A 回答日時: 2024/2/23 08:02:01
問題有ります。
住宅ローンは家を建てるために融資されるローンです、それ以外のためにお金を使ったとなれば契約違反で一括返済請求となります。
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