教えて!住まいの先生

Q 漏水事故にあいました。 原因は配管だったので大家の責任とのことで大家に連絡をすると音信不通になり内容証明を送っても無視されました。保険に入っていなかったみたいです。

そこで自分の火災保険を使い、一部保障してもらい、足りない部分を大家に請求する訴訟を起こしました。
結果は、事故当日の写真を撮っていなかったことで、小規模だったと判決が出てしまいました。認められたのは休業補償のみでした。結果的には敗訴という形です。実際は機器などに修理不能書が出ており大規模だったのです。
保険会社からは証拠が不十分だったからしょうがないとのことで保険会社は鑑定人が出した損害額を認定してくれました。

しばらくしてから大家側から詐欺罪だ、詐欺を働いたのだから賃貸の契約の解約自由に当たる、大家との信頼関係が破壊されている、2週間以内に原状回復して出て行け

裁判費用で掛かった弁護士費用250万を払えと、大家側弁護士より内容証明が届きました。

1,私は、詐欺罪に当たるのでしょうか?
2,これは詐欺を証明するのが難しいと思いますがスラップ訴訟なんでしょうか?
3,大家の前訴の弁護士費用を負担しないといけないのでしょうか?
4,ここの大家は個人管理をしており、水漏れの以前より携帯、固定電話共に着信拒否されているのですが、管理を放棄しているとはみなせないのでしょうか?
どこにも連絡できないでいます。管理してないので罰則などありましたらご教授ください。

5,こちらは詐欺と言われて相当参っています。逆に何か刑事か、民事で訴えることはできないのでしょうか?

宜しくお願い致します。
質問日時: 2024/2/29 21:01:42 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/3/1 15:15:19
1 壊れてない物まで請求すれば詐欺ですが、してませんよね?
2 保険会社の鑑定結果が証拠になるとは思います。
3 裁判の判決に従って下さい。
4 大家に管理責任はあります。ただ、着信拒否に事情がありそうですね。
それも考慮されるでしょう。試しに裁判してみては?
私はあなたが有利と予想してます。
5 名誉棄損でいいんじゃない?それも弁護士に相談してみましょう。
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A 回答日時: 2024/3/1 13:25:44
訴訟してるならついでに担当弁護士に相談しましょう!
一連流れで無駄な説明も要らないですから・・・
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