教えて!住まいの先生
Q カーポートについて。 民法234条の 建物を築造するには、の「建物」について知りたいです。 調べてカーポートは建築物になると知りました。建物ではありません。
そのため民法でいう「建物」にカーポートは含まれないとの解釈はあっていますでしょうか?
それともここでいう「建物」は「建築物」とイコールになるのでしょうか?
あと、カーポートは建築物になるとのことですが、
10平米以内であれば建築物にならないと聞きました。これは正しいのでしょうか?
それともここでいう「建物」は「建築物」とイコールになるのでしょうか?
あと、カーポートは建築物になるとのことですが、
10平米以内であれば建築物にならないと聞きました。これは正しいのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/18 01:04:52
民法234条での建物の中にはカーポートも含まれます。ただし、民法は私法に分類されるもので、個人間のトラブルを回避・解決するために決められたルールですので、事前にお隣の同意があれば破っても問題ありません。同意が無かったとしても、隣地に雨水や雪等が落ちないよう配慮をしておけば隣人がヤバい人でない限りは問題になることはほぼありません。
なお、カーポートはどのようなサイズであっても建築物に該当します。
防火地域、準防火地域以外の土地で、10㎡以内の増築については、建築基準法に基づく確認申請を行わなくて良いとされているため、10㎡以内は建築物でないと言う業者が一定数居ます。
なお、カーポートはどのようなサイズであっても建築物に該当します。
防火地域、準防火地域以外の土地で、10㎡以内の増築については、建築基準法に基づく確認申請を行わなくて良いとされているため、10㎡以内は建築物でないと言う業者が一定数居ます。
回答
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A
回答日時:
2024/3/11 07:08:02
☆,質問の件で民法と建築基準法は何れも国民が守るべき最低基準の
法律であり、国民の常識とす。但し、過去の裁判判例で建築基準法
での第63条による防火地域や準防火地域で外壁が耐火構造の場合は、
隣家と間の工事に支障なければ、認められる場合もあるようです。
また、建築基準法の車庫も建物であり建築物です。都市計画区域外
とか法的制限のない場合の10㎡未満の増築は申請は不要とします。
法律であり、国民の常識とす。但し、過去の裁判判例で建築基準法
での第63条による防火地域や準防火地域で外壁が耐火構造の場合は、
隣家と間の工事に支障なければ、認められる場合もあるようです。
また、建築基準法の車庫も建物であり建築物です。都市計画区域外
とか法的制限のない場合の10㎡未満の増築は申請は不要とします。
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