教えて!住まいの先生
Q 不動産を購入する際の重要事項説明書について質問です。 新築の戸建及び土地を購入予定であり、契約書を確認中です。以下の項目が気になり質問させていただきました。
①契約不適合責任(瑕疵担保責任)の履行に関する措置の概要…講じない
②契約不適合責任による修補請求、代金減額請求および損害賠償請求…有にチェックあり
①に講じないにチェックが入っていなくても大丈夫なのでしょうか。
よろしくお願いします。
補足
②契約不適合責任による修補請求、代金減額請求および損害賠償請求…有にチェックあり
①に講じないにチェックが入っていなくても大丈夫なのでしょうか。
よろしくお願いします。
みなさまご回答ありがとうございます。大変勉強になります。
今回の場合、土地の売主は工務店でありその土地に同じ工務店に家を建ててもらう予定です。その場合も講じないにチェックがあるのはおかしいでしょうか。
質問日時:
2024/3/24 10:23:09
解決済み
解決日時:
2024/3/24 22:10:23
回答数: 4 | 閲覧数: 94 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/24 22:10:23
今回購入する建物が新築であるならば大丈夫ではありません。
売主が倒産などにより契約不適合責任を負うことができない場合でも、保険への加入などにより契約不適合責任を履行するという制度です。
そして保証するための準備をどのように行っているのかを重要事項説明において義務付けた為に措置の概要が記載されています。
新築住宅については必ず「契約不適合責任の履行に関する措置」が講じられていなければなりません。
中古の場合は売主が個人の方も多く、宅建業者でも保証の為の準備はしない場合が多く、「講じない」になっています。
売主が倒産などにより契約不適合責任を負うことができない場合でも、保険への加入などにより契約不適合責任を履行するという制度です。
そして保証するための準備をどのように行っているのかを重要事項説明において義務付けた為に措置の概要が記載されています。
新築住宅については必ず「契約不適合責任の履行に関する措置」が講じられていなければなりません。
中古の場合は売主が個人の方も多く、宅建業者でも保証の為の準備はしない場合が多く、「講じない」になっています。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/3/24 22:10:23
みなさまのご回答で色々学ぶことができました!そして重要なことを補足に書いてしまい申し訳ありません。
補足への回答も含めわかりやすく教えてくださったred様をベストアンサーにさせていただきます。
誠にありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/3/24 13:26:31
新築で有れば当然売主は宅建業者となるのが殆どで、
「契約不適合責任」は無し・・の契約は出来ませんので
勿論契約不適合責任自体は【有り】の売買契約ですね
お尋ねの①に関しては
例えば、「契約不適合責任は有るけど、そもそもその期間内に
売主が倒産などして無くなっちゃったら、もし問題が起きたときに
誰が保証してくれんの?」などの場合に、現状、売主が
「そういう時の為の保険」に入っているか?いないか?の説明ですから
あなたの契約の場合は、売主はそういう保険等の措置は講じてませんよ
・・・という事です
それに関しては「問題アリ」とも「問題無し」とも言えます
結論から言えば、そういう保険を掛けていない業者の販売も
普通に存在します。掛けないといけないという事でもありません
そもそも大体「契約不適合責任」の期間は引き渡してから2年というのが
多く、その2年の期間にその業者が倒産するという前提でもない限り
掛けないケースが殆どです
確かに、買主側としては「トコトン保証はしておいてくれよ」
という考え方の場合は「問題アリ」とも取れますが
一般的にあまりそういう保険は掛けていない販売も多いので
「責任は持つと言ってるんだから業者が保険を掛けるか
掛けないか?は業者に選択の余地はあるのは当然」という考え方から
すれば「別に問題アリとは言えない」という現実でも有ります
「契約不適合責任」は無し・・の契約は出来ませんので
勿論契約不適合責任自体は【有り】の売買契約ですね
お尋ねの①に関しては
例えば、「契約不適合責任は有るけど、そもそもその期間内に
売主が倒産などして無くなっちゃったら、もし問題が起きたときに
誰が保証してくれんの?」などの場合に、現状、売主が
「そういう時の為の保険」に入っているか?いないか?の説明ですから
あなたの契約の場合は、売主はそういう保険等の措置は講じてませんよ
・・・という事です
それに関しては「問題アリ」とも「問題無し」とも言えます
結論から言えば、そういう保険を掛けていない業者の販売も
普通に存在します。掛けないといけないという事でもありません
そもそも大体「契約不適合責任」の期間は引き渡してから2年というのが
多く、その2年の期間にその業者が倒産するという前提でもない限り
掛けないケースが殆どです
確かに、買主側としては「トコトン保証はしておいてくれよ」
という考え方の場合は「問題アリ」とも取れますが
一般的にあまりそういう保険は掛けていない販売も多いので
「責任は持つと言ってるんだから業者が保険を掛けるか
掛けないか?は業者に選択の余地はあるのは当然」という考え方から
すれば「別に問題アリとは言えない」という現実でも有ります
A
回答日時:
2024/3/24 12:55:33
新築住宅の場合、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」等に規定に基づき、引き渡し後10年間、瑕疵担保責任を負うことを義務付けられています。
具体例としては、雨漏り、建物の傾き、給排水管の故障、手抜き工事等があった場合、売主が保証します。
10年以内に会社が倒産、保証や補修する資金がない場合に備えて、保険や保証協会に加入し、第三者機関が保証する事で、買主に安心を与えるものです。
その保証がない住宅という事です。
私の経験上、そんな業者は知りません。保険等に加入するお金かない可能性もあります。
しかし、重要事項の記入ミスの可能性もあります。
10年保証については、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」等に規定されています
具体例としては、雨漏り、建物の傾き、給排水管の故障、手抜き工事等があった場合、売主が保証します。
10年以内に会社が倒産、保証や補修する資金がない場合に備えて、保険や保証協会に加入し、第三者機関が保証する事で、買主に安心を与えるものです。
その保証がない住宅という事です。
私の経験上、そんな業者は知りません。保険等に加入するお金かない可能性もあります。
しかし、重要事項の記入ミスの可能性もあります。
10年保証については、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」等に規定されています
A
回答日時:
2024/3/24 12:42:52
☆,質問の件で宅建法第35条13項の建物品質に内容に適合をしない場合、
不適合を担保とする保証保険証の契約を講ずる説明の違反なはずです。
H:21年以降の住宅や共同住宅には、建設業者に瑕疵の適用となります。
宅建者からなくとも住宅会社からの瑕疵担保責任の保証保険書を頂ける
ことを両社から、契約書と同時に頂ける条件の以外はやることです。
また住宅会社とも工事内容も口約束は、せずに書面の確認が常識とする。
不適合を担保とする保証保険証の契約を講ずる説明の違反なはずです。
H:21年以降の住宅や共同住宅には、建設業者に瑕疵の適用となります。
宅建者からなくとも住宅会社からの瑕疵担保責任の保証保険書を頂ける
ことを両社から、契約書と同時に頂ける条件の以外はやることです。
また住宅会社とも工事内容も口約束は、せずに書面の確認が常識とする。
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