教えて!住まいの先生

Q 私の親が個人でアパートを経営しているのですが、 少し前に退去時の費用のことで揉めたそうで、 まあまあよくあることだよなと思ったのですが 話を聞く限り元入居者に非がありすぎてもやもやしたので

有識者の方教えてください。

入居年数は約2年で退去時に部屋の確認に行った際に、
壁紙はヤニ汚れで真っ黄色で猫の引っ掻き傷が多数ありました。
写真を見せてもらいましたがパッと見でわかるぐらいの汚れです。
見積もりを出した業者の方もこんなに酷いのはなかなかないと言っていたそうです。
家賃の1か月分の敷金とペット敷金は貰っていました。
当然壁紙張替えになり敷金を超えるのでその分の差額を請求しました。
しかし請求書を見て、確認しますと2日経った後で
張り替える壁紙はメーカーの保証で張り替えられる や
請求金額がおかしいので払わない と話し合いに応じない様子で
請求したいのなら裁判にしてはっきりさせましょうと言われたそうで
田舎でアパート経営をしている高齢の親なので裁判はせずに
悪い噂の流しまくって修理代は請求せずに終わったそうです。

この場合、酷いヤニ汚れは敷金を超えて請求できるのか。
もし裁判になっていた場合、裁判費用等を考慮してもプラスになっていたのか。

回答、お願いします。
質問日時: 2024/4/14 15:08:53 解決済み 解決日時: 2024/4/21 11:14:52
回答数: 5 閲覧数: 117 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/21 11:14:52
大家です。

法律は大家の敵です。

壁紙の張替ですが、裁判すると減価償却され、ほぼ取れません。
6年で価値が無くなるって考えです。
今回の客が入居前に壁紙を貼り変えていれば、6割くらいは請求できますが、張替が6年前ですと厳しいですね。

メーカー保証とかアホです。
じゃあ、お前がメーカーに損害賠償すれって感じです。

裁判しても手間暇かかるだけなので、プラスにはならないでしょう。
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回答

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A 回答日時: 2024/4/17 11:49:31
基本的には諦めるしかないですね

訴訟しても認められるかどうかグレーなところですし、壁紙に関しては入居者の過失ですがこちらも認められてもかなり少ない額になります。

時間と手間を考えるならやらない方がいいです。

相手に嫌がらせをしたいのであれば裁判ですね。
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A 回答日時: 2024/4/14 18:34:54
部屋の広さや見積額がいくらで、その内借主にはいくら請求したのかが分からないので答えるのは難しいですね。

過剰請求をしてしまって、向こうも徹底的に調べて訴訟を起こせと言っているのか?

本当に借主の過失分のみを請求してるのに、相手が非常識なのか?

この質問ではどちらに非があるのか分かりづらいです。
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A 回答日時: 2024/4/14 17:47:34
タバコのヤニは故意による汚損です。
ベットによる損傷も故意です
いずれも入居者負担です。
少額訴訟であればほとんど費用は発生しません。
内容からして、勝訴案件ですね。
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A 回答日時: 2024/4/14 15:09:00
ヤニ汚れやペットの引っ掻き傷は通常の使用範囲を超える損害と考えられ、敷金を超えて請求することが可能です。ただし、裁判になった場合、裁判費用や時間、精神的負担などを考慮すると必ずしもプラスになるとは限りません。また、裁判の結果は証拠や事情によりますので、一概には言えません。専門家に相談することをお勧めします。

※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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