教えて!住まいの先生

Q 戸建てを賃貸しております。築16年ほど経つかと思うのですが、我が家が入居して6年目になります。

その家にガタがきはじめていて、今回水漏れからフローリングの全面張り替えをしたいと言われましたが、2日間キッチンと洗面台が使えないと説明を受けました。
大家が自分勝手であること、大家の依頼する業者が大手なのにろくに仕事が出来ないこと、子供が受験の年であること、ペット可なので犬がいてその間ホテルなどに滞在することが不可能であること。
それを踏まえ、フローリングの張り替えの拒否などはできるのでしょうか。また、この理由で大家側に転居費用の申し立てなどできたりするのでしょうか。このような経験をした方からも体験談をお聞かせいただけると嬉しいです。
質問日時: 2024/4/18 13:29:56 解決済み 解決日時: 2024/4/18 13:40:32
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/18 13:40:32
貸す側(大家)は家を修繕する義務があります。借りる側は拒否できません。
民法で、「賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。」(民法606条2項)と定められています。
無理やり立ち入りされるとかはないですが、賃貸契約解除の可能性はあります。
転居費用は申立できないと思います。契約書に書いてあれば別ですが…。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/4/18 13:40:32

ありがとうございました。
とてもわかりやすく納得してできました。

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