教えて!住まいの先生

Q 宅建試験の不動産取引の危険負担について質問です。 AがBに対してA所有の甲建物を売却した。

Bの責めに帰すべき事由によって甲建物の引渡債務の履行が不能となった場合、Aは、引き渡し債務を免れるとともに、Bに売買代金全額を請求できるが、自己の債務を免れたことによって得た利益をBに償還しなければならない。

これが正解であることは分かるのですが、

自己の債務を免れたことによって得た利益をBに償還しなければならない。
という部分で、自己の債務を免れたことによって利益を得る場合というのは具体的にどういった場面で起こり得るのでしょうか。
質問日時: 2024/4/21 22:54:43 解決済み 解決日時: 2024/4/21 23:21:21
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/21 23:21:21
たとえば
Bがタバコの不始末で甲建物を全焼した。

Aは甲建物を引き渡せなくなった。

Aは建物代金をBからもらえる。

しかし、火災保険でもらった保険金はBに渡さねばなりません。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/4/21 23:21:21

なるほど!めっちゃわかりやすいです!
建物代金を貰った上にBが燃やしてくれたおかげで更に保険金まで貰えるってなってしまうので、その分はBに渡そうねって話ですね、理解できました!

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