教えて!住まいの先生

Q 不動産の相続について質問です。東京23区内に60坪程の借地が有ります。

兄弟5名中残っている唯一の男性である私が相続をして売却、税金や経費を差引いた残額を均等に分配するという方針で動いてきましたが、他界した兄弟の子一名が約2か月間遺産分割協議書の提出を渋っています。
物件は幅2メートル、長さ10メートル以上の路地奥にある旗竿地で簡単に買手がつくとも思えないので、これはむしろ好ましい展開かとも思う様になってきました。
下記事項について専門的なアドバイスをお願い致します。

①仮に私が単独で相続登記した場合、相続税は私にかかってくるものと思いますが、売却出来ずに地主に返却したとしても相続税はかかってきますね?
②兄弟5名で共同相続登記した後、地主に返却した場合、控除額が不動産借地権価格を上回り相続税はかからないと思いますが、このような事は可能でしょうか?
質問日時: 2024/4/28 07:24:27 解決済み 解決日時: 2024/5/3 10:44:57
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/5/3 10:44:57
兄が相続した土地の売却益を他の兄弟に分配したら、受け取った兄弟は贈与税が発生します。
それは相続税よりも高いです。
だから代表相続ではなく兄弟の共同名義で土地家屋を売却した経験があります。

①借地をいくらで買い取ってくれるかによるのでなんとも答えられません。
地価の高い地域かどうかによります。
相続人5人なら控除額が大きいので相続税がかかっても高額にはならないと感じました

②実際にやった、不動産屋もうちの場合この方法が良いとアドバイスがありました。
手続きや書面で連名のため自署サイン等を書く必要がありますが全て不動産屋が手続きのサポートがあります。
共同名義で売却後売却益を相続人で法定相続の割合で分けました。
最終的に売却益の分配、送金は代表として私がやりましたが特に今の所税務署等から問合せもなく問題なく遺産分割が完了しました
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/5/3 10:44:57

アドバイスありがとう御座います。
ご経験されたことを参考にして今後の進路を決定していきます。

回答

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A 回答日時: 2024/4/29 15:34:25
相続税と登記名義人の人数は関係ありません。
被相続人が亡くなった時点で生存している「法定相続人の数」が基礎控除の数です。
遺産の総額がいくらかわからないので、相続税がかかるかどうかはわかりませんが、遺産総額ー3000万円+法定相続人の数×600万円・・・とざっくり計算しても相続税がかかるはずはないのに、「相続税を差し引いて」と質問者様が言っていたら、言われた方が不信感を覚えるかもしれません。
売却後にかかる譲渡所得税も、売却代金よりも取得費が高ければかからない可能性もあります。
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