教えて!住まいの先生

Q 土地の境界について質問です。自宅に植えたハナミズキの木が40年たって大きく育ち隣地の空き地に1mほどはみ出しました。

その空き地に駐車場が建設されることになり、はみ出した1mの木を伐採するように要求されたのですが、従わねばなりませんか?
質問日時: 2024/4/28 18:30:26 解決済み 解決日時: 2024/4/29 10:25:28
回答数: 5 閲覧数: 66 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/29 10:25:28
隣地を不法に占有していることになりますから、越境した部分については切り取って不法占有状態を解消する義務があることになります。

〉その枝を切除させることができる。
という書き方ですが、これは裁判になったら強制させることが「できる」という意味です


(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。

〈以下略〉
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/4/29 10:25:28

よくわかりました。有難う。

回答

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A 回答日時: 2024/4/29 05:00:42
世の中を舐めてますか?
越境枝なので、伐採に応じるのは当然のこと
自身がやらないのら、最後は相手が切ります
民法233条は改正されたので、、、
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A 回答日時: 2024/4/28 18:37:09
はい。はみ出た部位は枝ならば従わないといけません。
仮にはみ出した部位が「根」なら従う義務はありません。
民法に規定があります。
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A 回答日時: 2024/4/28 18:36:15
当たり前
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A 回答日時: 2024/4/28 18:35:02
隣地の地面から上空にかけてが隣地の所有権の範囲です。伐採 ではなく、越境した枝を切るだけ手済みませんか。
一層伐採する方が今後気の気遣いは無くなります。
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