教えて!住まいの先生

Q 宅建の手付金等の保全処置の問題について質問です。

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第41条の規定に基づく手付金等の保全措置について

①Aは、Bから手付金150万円を保全措置を講じないで受領し、その後引渡し前に、中間金350万円を受領する場合は、すでに受領した手付金と中間金の合計額500万円について保全措置を講じなければならない。

②Aは、Bから150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。


①は〇
②は×


理解ができません。
①と②の何が違うのでしょうか。

未完成物件なので保全処置を講じない場合は5%(150万円)かつ1,000万以下はOKで保全処置を講じた場合は20%(600万円)までOK。

どなたか教えてください_(._.)_
質問日時: 2024/4/29 10:51:52 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/4/29 14:25:07
宅建難しそうですね。頑張って下さいね。
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A 回答日時: 2024/4/29 14:13:47
②は、ひっかけというか、非常に細かいところを突いた設問です。
要は、「手付の額の制限」でいう「手付」に「中間金」は含まれないということです。保全措置を講じれば、600万円を超えて受領できますので、②は誤りになります。

法では、「手付+中間金等」を含めて「手付金等」と表現していますので、非常にややこしく、考え込んでしますね。手品のような問題で、種明かしをすると、簡単な問題になっていしまいます。

法第39条(手付の額の制限等)第1項
第1項...宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二を超える額の手付を受領することができない。

法第41条(手付金等の保全)第1項 【】は追記
第1項...宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から【手付金等(代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもつて授受される金銭で代金に充当されるものであつて、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう。以下同じ。)】を受領してはならない。以下略
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A 回答日時: 2024/4/29 12:11:53
①講じなければならない。

②受領出来ない。

の違いじゃないかと。
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A 回答日時: 2024/4/29 12:03:03
>①と②の何が違うのでしょうか。
違わないんじゃないでしょうか。

「①は○」なのですよね。

①は「保全措置を講じなければならない。」と書かれているわけですから、「保全措置を講じれば受領できる。」と書かれているわけですよね。

「②は×」なのですよね。

②は「保全措置を講じたとしても受領することができない。」と書かれていて、これが「×」なのですから、「保全措置を講じれば受領できる。」が正しいということですよね。

どちらも「保全措置を講じれば受領できる。」が正しいのですから、どちらも違わないんじゃないでしょうか?

違いは「○」の問題か「×」の問題かというだけのことのはずです。

試しに①の後半を「保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。」と書き直せば「①は×」ですよね。

試しに②の後半を「保全措置を講じなければならない。」と書き直せば「②は○」ですよね。

全く同じ問題の後半を書き換えれば○にも×にもなるのですから、金額が違えど、結局同じ事が書かれているだけに過ぎません。
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