教えて!住まいの先生
Q 賃貸住宅の「立ち退き料」について教えてください。
家主さんの都合で立ち退いてほしいと言われています。このことを知人に話すと「立ち退き料を貰え」と言います。貰えれば助かりますが、ただ「ください」では「なぜ 払わなくてはならないのですか」と言われたら返答できません。理由,根拠付けが必要だと思います。
皆さんが立ち退きを迫られる立場だとしたら どんな理由で要求しますか。たくさんの理由を挙げてください。お願いいたします。
補足
皆さんが立ち退きを迫られる立場だとしたら どんな理由で要求しますか。たくさんの理由を挙げてください。お願いいたします。
皆さん ありがとうございます。ゆっくり 読ませてください。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/5/5 20:34:11
>>借地借家法28条
「建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として、又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。」
根拠の法律は上記です。
大前提として「賃貸借契約」は継続が原則ですので、簡単に言えば大家都合の立ち退きは「正当事由」がなければできません。そして通常はその正当事由を補う為に「立退料」を大家側が提示する事になります。
ですから上記28条に従って大家に正当事由がなければそれを補う立退料を提示して下さいと言えばいいのです。相手方から「なぜ払わなければ~」などと言う権利はなく貴方の方から「立ち退いて欲しいなら正当事由を補完する立退料を払って下さい」とあなたが当然の権利として主張すればいいだけの話です。
条件としてよくあるのは
現在と同条件の賃料半年から10か月分
引っ越し費用
敷金を返金してもらって新居への敷金礼金の差額分
ネットなどの設備費用
簡単に言えば引っ越す事であなたが一円も費用負担がないようにするのが大前提という事です。新居探し、引っ越し手続き、ストレスに仕事の休暇などに関する慰謝料は半年から10か月の賃料負担分としてもらう感じですね。
ぶっちゃけ今の住居が気に入ってるなら新居への引っ越しリスク(隣人迷惑など環境変化)を考えれば割に合いません。
「建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として、又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。」
根拠の法律は上記です。
大前提として「賃貸借契約」は継続が原則ですので、簡単に言えば大家都合の立ち退きは「正当事由」がなければできません。そして通常はその正当事由を補う為に「立退料」を大家側が提示する事になります。
ですから上記28条に従って大家に正当事由がなければそれを補う立退料を提示して下さいと言えばいいのです。相手方から「なぜ払わなければ~」などと言う権利はなく貴方の方から「立ち退いて欲しいなら正当事由を補完する立退料を払って下さい」とあなたが当然の権利として主張すればいいだけの話です。
条件としてよくあるのは
現在と同条件の賃料半年から10か月分
引っ越し費用
敷金を返金してもらって新居への敷金礼金の差額分
ネットなどの設備費用
簡単に言えば引っ越す事であなたが一円も費用負担がないようにするのが大前提という事です。新居探し、引っ越し手続き、ストレスに仕事の休暇などに関する慰謝料は半年から10か月の賃料負担分としてもらう感じですね。
ぶっちゃけ今の住居が気に入ってるなら新居への引っ越しリスク(隣人迷惑など環境変化)を考えれば割に合いません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/5/5 20:34:11
ありがとう ございました。じっくり読んで交渉します。
mou********さんにも力を頂きました。ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/4/29 12:31:04
最近、同じく大家都合で立ち退いた者です。
理由も何も、自分の都合ではないですし、引越にはお金も手間もかかるので、
「お互い気持ちよく契約を終えたいので、立退料として相場の家賃6ヶ月分以上と、引越費用の負担をお願いします」と大家に言いました。
それらの条件を含めた退去の合意書を書面で交わし、費用は振込みでいただいました。部屋探しや引越は面倒で大変でしたが、費用がかからず新天地で暮らせたとなと、ポジティブに考えています。
理由も何も、自分の都合ではないですし、引越にはお金も手間もかかるので、
「お互い気持ちよく契約を終えたいので、立退料として相場の家賃6ヶ月分以上と、引越費用の負担をお願いします」と大家に言いました。
それらの条件を含めた退去の合意書を書面で交わし、費用は振込みでいただいました。部屋探しや引越は面倒で大変でしたが、費用がかからず新天地で暮らせたとなと、ポジティブに考えています。
A
回答日時:
2024/4/29 12:22:04
立ち退き料を要求する理由は以下の通りです。
1. 引っ越し費用:新しい住居を探し、引っ越しをするための費用が必要です。
2. 仮住まい費用:新しい住居が見つかるまでの間、仮住まいに住むための費用が発生します。
3. 家具・家電の買い替え費用:新しい住居のレイアウトに合わせて家具や家電を買い替える必要がある場合があります。
4. 心理的ストレス:家主の都合で急に立ち退きを求められることは、大きなストレスとなります。その補償として立ち退き料を要求することもあります。
5. 契約上の権利:賃貸契約によっては、家主からの立ち退き要求に対して立ち退き料を受け取る権利がある場合があります。
ただし、立ち退き料の要求は契約内容や法律によりますので、専門家に相談することをお勧めします。
※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
1. 引っ越し費用:新しい住居を探し、引っ越しをするための費用が必要です。
2. 仮住まい費用:新しい住居が見つかるまでの間、仮住まいに住むための費用が発生します。
3. 家具・家電の買い替え費用:新しい住居のレイアウトに合わせて家具や家電を買い替える必要がある場合があります。
4. 心理的ストレス:家主の都合で急に立ち退きを求められることは、大きなストレスとなります。その補償として立ち退き料を要求することもあります。
5. 契約上の権利:賃貸契約によっては、家主からの立ち退き要求に対して立ち退き料を受け取る権利がある場合があります。
ただし、立ち退き料の要求は契約内容や法律によりますので、専門家に相談することをお勧めします。
※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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