教えて!住まいの先生
Q 家の生前贈与について教えてください。 色々と調べてはいるのですが、何から行えばいいのかわからない状況です。 今住んでいる家は普通の戸建て(二世帯住宅ではない)で登記はわたしと父で半々です。
わたしには兄がいますが、今の家に住むことなく独立してマンションを購入し家族とくらしてます。
わたしは妻がいて子供はいません。
わたしの母は10年の介護の末2年前に他界し、今わたしの父(90歳)とわたし共夫婦でこの家に住んでます。
兄は近くに住んではいますが、この家に来ることはなく、さらに母の認知症が始まったころから寝たきりになった時も家には寄り付かずわたしと妻で介護をしてきました。
今は年老いた父を二人で見ておりますが、わたしに癌がみつかり父よりも先にいなくなる可能性がでてしまい、このタイミングで兄の不倫と隠し子が発覚し義姉が離婚をすすめております。
いままでのことを考えると、わたしがさきにいってしまった時、兄が頼りになるとは思えず考えていると妻が父を最後までみてくれるとのことでした。
兄はお金にこまっているらしく、義姉にこの家のことをよく言っていたそうです(隠し子発覚前)
わたしが先にいってしまった場合、わたしの分の半分は妻の権利(兄が主張すればそこからさらに4分の1をとられる可能性)になりますが、父をおくってくれたあとは兄が権利を主張して追い出されてしまわないか不安です。
できれば妻に有利になるようにしておきたいと思い父に話して生前贈与の形で父の分の登記をわたしの名義にかえておきたいです。
前置きが長くなりましたが
この場合、父から生前贈与する旨の契約書のようなものを書くのでしょうか?
そしてそのあとですが、登記の変更届をして税金関係の書類を提出するのでしょうか?
家自体は高いわけではなく 相続時精算課税制度を使いたいと思っております。
先ずは何から始めればいいのか教えてください。
兄の離婚も義姉がすすめているのと、自分の体力を考えてすみやかにすすめていきたいとおもっています。
よろしくおねがいします。
わたしは妻がいて子供はいません。
わたしの母は10年の介護の末2年前に他界し、今わたしの父(90歳)とわたし共夫婦でこの家に住んでます。
兄は近くに住んではいますが、この家に来ることはなく、さらに母の認知症が始まったころから寝たきりになった時も家には寄り付かずわたしと妻で介護をしてきました。
今は年老いた父を二人で見ておりますが、わたしに癌がみつかり父よりも先にいなくなる可能性がでてしまい、このタイミングで兄の不倫と隠し子が発覚し義姉が離婚をすすめております。
いままでのことを考えると、わたしがさきにいってしまった時、兄が頼りになるとは思えず考えていると妻が父を最後までみてくれるとのことでした。
兄はお金にこまっているらしく、義姉にこの家のことをよく言っていたそうです(隠し子発覚前)
わたしが先にいってしまった場合、わたしの分の半分は妻の権利(兄が主張すればそこからさらに4分の1をとられる可能性)になりますが、父をおくってくれたあとは兄が権利を主張して追い出されてしまわないか不安です。
できれば妻に有利になるようにしておきたいと思い父に話して生前贈与の形で父の分の登記をわたしの名義にかえておきたいです。
前置きが長くなりましたが
この場合、父から生前贈与する旨の契約書のようなものを書くのでしょうか?
そしてそのあとですが、登記の変更届をして税金関係の書類を提出するのでしょうか?
家自体は高いわけではなく 相続時精算課税制度を使いたいと思っております。
先ずは何から始めればいいのか教えてください。
兄の離婚も義姉がすすめているのと、自分の体力を考えてすみやかにすすめていきたいとおもっています。
よろしくおねがいします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/30 13:34:37
贈与契約書、所有権移転登記原因証明情報などが必要です
登記の際には、登録免許税だけを納めます
それ以外に、贈与税の申告(贈与を受けた翌年の確定申告の時期)と不動産取得税(納付書が届いてから)の納付が必要です
司法書士に依頼するのもいいかと思います
司法書士に依頼するときには、たまに、のんびり手続きをする人がいるので、急いでいることを話すのを忘れないでください
生前に贈与していたとしても、その10年以内にお父様が亡くなったら、遺留分の対象となってしまいます
お兄さんの遺留分を減らすためにも、奥様とお父様が養子縁組をしてはどうでしょう
奥様がお父様をずっと面倒見る覚悟があるのなら、養子縁組してもデメリットはないし、質問者さんにもしものことがあったとしても、そのあとお兄様が何かを言ってきたとしても、奥様もお父様の子どもなのだから、お父様を守ることができるようになります
お父様の遺言には、介護などで世話になっているからと、特別受益の持ち戻しは免除するという言葉も書き添えてもらうことをお勧めします
こうすることで、生前贈与してもらった分は分割対象から外せます
また、質問者さん自身も、自分の財産については、すべて配偶者に相続させる旨の遺言を書いておくことをお勧めします
登記の際には、登録免許税だけを納めます
それ以外に、贈与税の申告(贈与を受けた翌年の確定申告の時期)と不動産取得税(納付書が届いてから)の納付が必要です
司法書士に依頼するのもいいかと思います
司法書士に依頼するときには、たまに、のんびり手続きをする人がいるので、急いでいることを話すのを忘れないでください
生前に贈与していたとしても、その10年以内にお父様が亡くなったら、遺留分の対象となってしまいます
お兄さんの遺留分を減らすためにも、奥様とお父様が養子縁組をしてはどうでしょう
奥様がお父様をずっと面倒見る覚悟があるのなら、養子縁組してもデメリットはないし、質問者さんにもしものことがあったとしても、そのあとお兄様が何かを言ってきたとしても、奥様もお父様の子どもなのだから、お父様を守ることができるようになります
お父様の遺言には、介護などで世話になっているからと、特別受益の持ち戻しは免除するという言葉も書き添えてもらうことをお勧めします
こうすることで、生前贈与してもらった分は分割対象から外せます
また、質問者さん自身も、自分の財産については、すべて配偶者に相続させる旨の遺言を書いておくことをお勧めします
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/4/30 13:34:37
ありがとうございます。
何をするべきかがわかりました。
これから司法書士を探して相談していこうとおもいます。
回答
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A
回答日時:
2024/4/30 07:31:41
司法書士に相談して、贈与証書を作成してもらい、贈与を原因として登記します。その後に相続時精算課税制度を利用するということで税理士に申告をしてもらいます。知り合いにいなければ司法書士が税理士も紹介してくれると思いますし、逆も同じです。
それと並行して、質問者様が全ての財産を奥さんに相続させるという内容の公正証書遺言を作成します。これも司法書士に依頼すれば、文案作成や公証人との打ち合わせもしてくれます。
ただ、遺言や相続に詳しい司法書士に依頼した方がいいです。
それと並行して、質問者様が全ての財産を奥さんに相続させるという内容の公正証書遺言を作成します。これも司法書士に依頼すれば、文案作成や公証人との打ち合わせもしてくれます。
ただ、遺言や相続に詳しい司法書士に依頼した方がいいです。
A
回答日時:
2024/4/30 00:15:59
まあ、税金がかかりますね。
贈与契約書も良いかもしれませんが、お父様とお嫁さんの間で養子縁組しておいたほうが良いでしょうね。
あと、死因贈与契約を締結するのも良いでしょうね。
死因贈与は契約なので、遺言と違って、形式はさほど厳しくないです。
贈与契約書も良いかもしれませんが、お父様とお嫁さんの間で養子縁組しておいたほうが良いでしょうね。
あと、死因贈与契約を締結するのも良いでしょうね。
死因贈与は契約なので、遺言と違って、形式はさほど厳しくないです。
A
回答日時:
2024/4/29 23:10:02
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