教えて!住まいの先生

Q マンション 管理費 滞納 裁判 分譲マンションで、自主管理をしているマンションの理事をしています。 1名、2年間管理費を払わない滞納者がいます。 ご高齢の方で身内がいません。

長期入院をされています。
毎月請求書はポストにいれてますがやはり、身内がいないためポストは溢れています。
金額は40万近くになりました。
登記も確認しましたらやはり、入院されているかたでした。
ある理事はいずれ、区分所有がかわるから、そのひとに請求すればよいとのんきなこといってますが、請求書をおくるだけでよいのでしょうか。
質問日時: 2024/5/1 08:14:52 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/5/1 19:32:23
マンション管理士で、プライベートで自主管理の管理組合の理事長もしています。

お勧めの方策が2つあります。

一つ目は、弁護士に債権回収を依頼することです。支払督促、少額訴訟、通常訴訟など、最適な方法で滞納管理費などを回収してくれます。

二つ目は、競売の申立てをすることです。債権の回収と同時にその滞納組合員をマンションから追い出すことができます。しかし競売は手続きが面倒なのでこれも弁護士に依頼してください。

役員の皆さんで良い弁護士のコネクションがなければ、法テラスや無料の法律相談を利用しましょう。

質問があれば書き込んでください。
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A 回答日時: 2024/5/1 08:42:57
1番ダメなことは、時効により、管理組合が管理費の請求権がなくなることです。

この時効を停止させるには、少額訴訟にて時効を停止させることです。毎月請求書をポストに投函するだけでは時効の停止にはありません。

ちなみに少額訴訟の請求可能な金額は60万円。、5年を超えない滞納までです。

マンション管理費は、今の所有者が変更(売却・死亡による相続・競売による売却など)になった場合、管理費の滞納を引き継ぎます。

よって、管理組合が請求できなくなることは、時効しかないのです。
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A 回答日時: 2024/5/1 08:27:30
5年で時効だし、次の所有者が決まるとは限りません。
相続放棄もありえますので早めの対応が必要です。
小額訴訟は60万円以下と決まっているので、
早く対応しないと回収不能になり、
債権を放置して損害を与えた役員が訴えられる側になります。
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