教えて!住まいの先生

Q パナホーム中古住宅について質問です。1996年築のパナホームの軽量鉄骨造の中古住宅を購入します。

この住宅は築20年を超えており、この点では抵当権設定登録免許税等の優遇は受けられませんが、2000年以降の耐震基準を満たしていれば、優遇は受けられるようです。
パナホームの軽量鉄骨なら、おそらく耐震性は強いと思いますが、この時期の住宅で優遇が受けられるかどうか、ご存知の方がおられれば、教えてください。
質問日時: 2024/5/2 18:45:17 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/5/3 21:48:13
登録免許税の軽減措置⇒所有権の保存登記の軽減措置の事を言ってますか。

であれば
❶1984年4月1日から2024年3月31日の間に新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得したもの
❷個人の住宅の用に供される
❸床面積50㎡以上
➍新築または取得後1年以内に登記するもの

であれば可能です。
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