教えて!住まいの先生

Q ここ十年くらいでしょうか。放置されて廃墟と化した不動産などが都市部であれ、田舎の僻地であれ、社会問題化していますが、これに関して質問します。

① こうした放置不動産は未登記、相続の複雑さ、相続者の行方不明などが複合化して問題化していると言いますが、そもそも固定資産税(不動産税?)が未納状態ではないのでしょうか?

② 固定資産税(不動産税?)が未納状態であれば、国や自治体が没収し、国有化・公有化して、競売したり、公共事業に利活用したり出来ないのでしょうか?
ちなみに私は人生の3分の1くらいを海外で過ごして来たのですが、特に発展途上国ほど、就中、外国人所有の不動産に対しては、固定資産税(不動産税?)が未納状態になるや、国や自治体が即没収して、競売などに回されていましたが、日本ではもしかして法的に不可能なのですか⁉

③ この手の質問をすると、発展途上国みたいに高度成長や地価高騰の最中であればいざ知らず、国や自治体にはそんな金銭的余裕は無いと言う回答が来るのですが、国や自治体とは、民間・市場では解決出来ない問題を公金(税金)を用い、権力(暴力)を行使して解決する存在だと思うのですが、社会問題化している放置不動産の処理が何故、日本では不可能なのですか(支持・賛同されないのですか)⁉

④ 以前の質問の回答で、「不動産登記法と民法と固定資産税(地方税法)は別制度のうえ、納付済か未納かは分からない」「個々の納税状況は分からない」ということですが、意味が理解出来ません。
これって、自治体や国が固定資産税の納付状況を認知していないので、固定資産税未納状態の不動産か否か、情報が無いため、差し押さえて競売などが出来ないと言う意味なのですか?
でもそうだとしたら、誰か(当局のどこかの部門?)は個々の不動産の固定資産税(地方税)の納付状況を把握しているわけですから、その「当局のどこかの部門?」が差し押さえ・競売を実施すれば良いと思うのですが、もしかして「納付状況を把握している部門」「差し押さえが可能な部門」「競売にかけることが可能な部門」がバラバラで、それぞれの情報交流・通知が無いと言う意味なのですか?
となると事実上、固定資産税(地方税)未納状態の不動産を国や自治体が把握した後、差し押さえ・競売をするということ自体が不可能ということなのですか?

⑤ また以前の質問の回答で、「所有者ならびにその相続者を探し当てて、その預貯金などを差し押さえろ」「固定資産税未納不動産の差し押さえ・競売は国民・住民の負担だからやってはならない」ということですが、意味が理解出来ません。
固定資産税が納付されていれば所有者は明確なので問題は無い一方で、放置の結果、周囲に迷惑をかけているのであれば行政指導をし、それに従わないのであれば代執行の後、費用を回収すればいいのではないでしょうか?
また逆に固定資産税が未納と言うのは、所有者が不明だからではないのですか?
だからこそ放置不動産による周囲へ迷惑をかけている現状を根源から断つべく、固定資産税が未納になるや否や、民間・市場では解決出来ない問題なのですからグローバル・スタンダードに則って、差し押さえや競売を実施すれば良いのではと思うのですが、何処が変なのですか(如何して不可能なのですか)?

最後に、もし国民や住民の負担云々ということであれば、上述の通り、民間・市場では解決出来ない問題なのですから税金を投入してでも解決すべきだと思います。しかし現行法上、不可能だということであれば、何処が問題となり、何処をどのように改正しなければいけないのでしょうか?
質問日時: 2024/5/9 17:51:32 解決済み 解決日時: 2024/5/22 17:06:14
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/5/22 17:06:14
①②③
市町村役場は職権で戸籍謄本や住民票を取れるので、それらで所有者の相続人を特定したり相続人の住所を調べることができます。
また、相続人全員に固定資産税納税の連帯責任があるので、市町村役場は相続人の中から勝手に代表者を1人選び、代表者に固定資産税を相続人全員分まとめて納税させることができます。
代表者が納税しなければ給料や貯金を差し押さえることもできるので、固定資産税が未納になっているケースは少ないです。
未納なのは、戸籍の除籍が保存期間切れで廃棄されて相続人を特定できないとか、相続人が住民票の住所にも本籍にも居住しておらず連絡が取れないとか、相続人が経済的に納税できないといったケースです。


登記は法務局(国の機関)が、固定資産税の徴収は市町村がします。
不動産の所有権移転登記がされると法務局から市町村に連絡が行くので、それをもとに市町村は固定資産税の課税者を変更します。
固定資産税の徴収も納税されない場合の差し押さえも市町村役場の税務担当課がします。


家が倒壊して通行人や近隣住民を死傷させかねない場合は、市町村が行政代執行で解体撤去を行い、土地の相続人にかかった費用を請求します。
しかし、他人の所有物を壊すことは軽々しくできる行為でなく、行政代執行は近隣住民が迷惑している程度ではできません。
また、行政代執行で家を取り壊すには、事前の公告、略式代執行実施計画の策定、解体業者の選定と契約、水道や電気事業者への措置依頼など、非常に手間がかかりますが、それにかかる人件費は相続人に請求することができず、税金での支払いとなります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/5/22 17:06:14

申し訳ないのですが、回答は現行法の手続きですよね?
実際問題、出来る出来ないかは横に置いてませんか?
私の提案は実際に固定資産税未納不動産の没収と行政による処分を執行出来るようにするためのモノで、むしろ、何故、そうしないのかを知りたいのです。
現状維持バイアスなんですかね…。

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