教えて!住まいの先生

Q ペット不可の賃貸アパートにて、猫を約5年ほど飼育している場合について、大体で構わないのですが退去費用をお聞きできたらと思います。 【前提】

まず私は、親族の人間が10年以上借りている物件の保証人です。
それから猫飼育はバレているようなバレていないような……と曖昧な状態で、今のところ1度も指摘されたことは無いようです。

【相談内容】
退去を考えているようなのですが、猫を飼っていたので原状回復費用が数百万かかるのではないか、そしてそれだけの費用を支払う事ができない。という連絡がありました。
猫の飼育は1度も聞いたことがなく驚きでしたが、ペット不可となるとやはり数百万の負担は妥当なのでしょうか?

支払い能力が無いとなると私が支払うこととなる為、不安で少しでもご教授いただけたらと思います。

【物件情報】
・築40年ほどの賃貸アパート
・間取りは3LDK
・大手不動産会社
・入居期間10年と少し(猫はここ5年間飼育中)
・敷金2ヶ月(15万程度) 礼金無し
・全8世帯中4世帯が入居中で、ここ数年は入居者の募集は打ち切っているそうです
・大家さんがアパートの経営の全てを不動産会社に委託している
・家賃の滞納は無し
・クッションフローリング8畳×2
・畳4.5畳と6畳

【契約上の原状回復の費用負担割合】
・畳張り替え、襖貼り替え、クリーニング➞無し
・ペイント➞5年
・クロス➞6年
・ジュータン、カーペット➞8年
・CFシート➞8年
・フローリング➞12年
※入居後10年超えてるため、フローリング以外はクリアしているのですが、ペットが居たとしても上記の費用負担は適応されるのでしょうか

【入居者目線での破損】
・クッションフローリングは8畳×2が、爪の後が酷く総交換の予想
・壁紙は何ヶ所かに爪とぎの跡
・臭いは飼い主本人が綺麗にしていたとしても残っているはずだと思います

【入居者からの意見】
・地震でズレたスライドのドアが開け閉めできなくなっている
・天井の縁どり?枠?のようなものがどこもかしこも外れて落ちてきた
など、ほかにも10年入れば破損してくる可能性は十分にある多くのことを我慢して修繕を頼んでないため、少しでも多めに見てもらうことはできないかな…
と言う事も漏らしていましたが、私的にそこは関係ないのでは無いかと思いますが、念の為。


原状回復の費用割合負担が適応されるのか、そして
仮に数百万かかるとすると、ぼったくりだという意見も知人から言われ、そうなった場合
「消費者センター」や「弁護士相談」へ行くようにと言われましたが、素人意見なのでぼったくりなのか妥当なのかは正直わかりませんので、私も余裕があるわけでないのに保証人になった責任もありますが、想像もしていなかった事態でしたのでとても不安になりまして、有識者の方の知恵をお聞かせ願いたいと思います。
よろしくお願い致します。
その他必要な情報がございましたら追記致します。
質問日時: 2024/5/16 01:39:30 解決済み 解決日時: 2024/5/23 09:23:46
回答数: 13 閲覧数: 1348 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/5/23 09:23:46
大家です。
ペット不可の部屋で飼っていたら、ペットのためについた傷や臭いで30〜50万円は請求されると思います。
が、数百万円にはなりません。
それだと設備などを一新したリノベーションレベルになりますが、それをするなら大家負担です。
もしそんな額を請求されたら消費者センターか弁護士に相談したらいいです。
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回答

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A 回答日時: 2024/5/23 00:40:34
とりあえず現在の状況を提示した方が良いのでは?
何匹飼っているのか?
壁紙は何部屋破れているのか?
床は傷があるのか?
トイレ以外でオシッコしているか?
など。
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A 回答日時: 2024/5/22 10:44:47
今の状況がどうかだと思います。
たぶん、壁や畳、床は爪とぎ、走ったりしたときの爪のあとがあると思うので、全室張り替えが必要となる可能性があります。
その辺は経年劣化と言い切るのは、そもそも契約違反なので厳しいでしょうね。

数百万円はないと思いますが、数十万はありえる話しです。
妥当かどうかは、それも契約書にどう書いてるかですかね。普通は耐久年数なんかも含めて原状復帰の範囲もあったりします。。。
見積もりか請求書あるとおもうので、それで消費生活センターか弁護士に相談でしょうね。
ただ、弁護士雇って動いてもらうとなると、それだけで数十万
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A 回答日時: 2024/5/21 20:44:07
契約書には書いてなくてもクリーニング代は取られますよ
消臭も可能性があります
壁におしっこしてボードなど下地が傷んでる場合もあります
部屋の使い方によって大きくかわってくると思います
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A 回答日時: 2024/5/21 14:36:45
保証人としてのご心配ですね

5年間 猫ちゃんの同居があったかどうかよりも、10年住んでいて契約上の原状回復の費用負担割合が、クッションフローリングの8畳2間分だけ、あと2年未経過なので、16畳分のクッションフローリングが猫ちゃんの同居により傷んでいる場合、張り替えを負担しなくてはならないと考えます

傷みがなければ、ほかについては入居年数により費用負担ありませんし、あらためて入居募集していない点から 運が良ければ、そのまま何も請求されず、敷金は返してもらえない 程度で済む可能性もあるかと思います

法外な請求がないことを祈念いたします
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A 回答日時: 2024/5/21 14:16:01
原状回復工事の費用は、猫の場合犬の3倍以上かかるので、ペット可の物件でも猫はNGとしてる所が多いです。

原状回復のガイドラインはあくまでも通常使用していた場合に適応されるので、対象外の上賠償請求される可能性もあるので、100万近くいっても仕方ないかなと言えます。

老朽化に伴う破損は気付いた時点で申告・修繕せねばなりません。
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A 回答日時: 2024/5/16 13:53:52
過去の所有物件で、1DKで猫の場合、36万ほど管理会社が請求していましたね。
間取りが広いので3倍とまではいかないでしょうが、60万程度は覚悟が必要でしょうね。
ただこれは、理解のあるオーナーや管理会社の話で、敷金をペット不可なのに2ヶ月の設定をしている時点で、高額請求の香りがしてきますね。
皆さんがおっしゃっているように、上は青天井状態なので有能な弁護士に相談されたほうが良いと思います。
決してボッタクリではなく、積み上げ積算による正当な請求であることをご認識ください。
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A 回答日時: 2024/5/16 12:53:19
大家さん次第なところもあるかとは思いますが、強気な大家さんなら相当ふっかけてきますよ

なので早い段階から弁護士を入れておいた方が大家さんもヘタな事はしないと思いますよ

以前、ウサギが壁や建具などそこら辺は削りまくった現場は100万以上請求されてましたね
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A 回答日時: 2024/5/16 12:20:42
賃貸屋です

原状回復自体は、だいたい30~50万程度、余程ひどくても100万行くのは
壁に床に穴だとか水回り(風呂やトイレ)をつぶしているようなレアケース
となります。

ただ、ペット飼育や用法違反、犯罪絡みの強制解約のように、違反内容が
明確な強制解約案件の場合、原状回復とは別に損害賠償の予定が定められて
いる事が多いです。
本件もこっちが曲者で、これは裁判所が妥当と定めた過去のケースを参考に
だいたい家賃の24~36ヶ月相当額を設定してるのが基本です。

①これは原状回復ではなく、契約違反の賠償請求名目である事
②違反の内容とペナルティの額が明確で、常識的な内容
この2点から、請求は妥当とされるのが原則です

3LDKなら10万前後すると思います、仮に家賃10万として
それの24ヶ月は240万36ヶ月なら360万
数百万の負担がくるって、こういう場合です。

逆に言うと、そういった規定が契約に盛り込まれてなければ
そこまでビビる事はありません。
もちろん、契約に明記されてない場合も責任が免除されるわけではなく
原状回復に加えて損害賠償の請求はされますが、家賃の3~5ヶ月分が
賠償額の相場でしょうね。
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A 回答日時: 2024/5/16 11:57:46
んー
100万を超えるのはペットによってその他設備がダメになってしまった時ですね。

トイレ、洗面台が清掃では取れないくらい匂いや破損をしている。
みたいな場合ですね。

ある程度の綺麗さを保っていたら100万もいかないと思います。

ただし、ペット不可なのですよね?
その点に関する違約金的なものの発生は有り得るかもしれませんのでご注意ください
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A 回答日時: 2024/5/16 08:10:37
図書館で判例を見ていたら、3LDKで犬を飼い、200万円以上の支払い命令が出た記事を読みました。

昭和の事例ですから、今は建築費も値上げされてますので、数百万って数字も有り得るかも知れないですね。

裁判すると入居者有利の判決になってます。
しかし、ペットの無断飼育などの場合は善良な消費者とは言えず、ある程度は貸主側の主張が認められる事もあります。

貸主が公序良俗に反するボッタくりの場合は裁判する価値はあるでしょう。

2~300万でしたら、素直に支払った方が楽かもしれないです。

裁判するって事は、契約者が契約違反でペットを飼った非常識と言う事実が公になりますからね。

信用を失います。
就職や結婚、賃貸の審査などで影響を受けます。
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